対象:リフォーム・増改築
昭和34年頃に建てた8畳和室の平屋を、昭和50年代に増築した2階建ての母屋と、洋間の建屋でサンドイッチしたような(全部中でつながっています)中古住宅を数年前に購入し、リフォームして住んでいます。
リフォームの時耐震はやりませんでしたが、母屋は内装を全部やりなおしたついでに傷んだ柱を取り換え、サッシ、外壁、屋根も新しくしました。
このたびの震災で茨城県も震度6を体験しました。
全半壊も覚悟したわが家でしたが、大きな被害は洋間の建屋のモルタルが一部剥がれ落ちた程度です。母屋の壁紙には亀裂が入りましたがその程度で済んでびっくりしています。
ただ、洋間の建屋にはもう限界を感じました。外壁だけの問題ではなく木がダメになっているし、基礎もいい加減だし(売主さんのDIY作品と思われます。素人にしては完成度が高いんですが…)、この際壊して同じような間取りで作り直したい!ということになりました。
壊して作り直す、となると増築にあたります。この家は建築確認なんてありません。増築の基準も厳しいらしいし、法律の壁がどうしても越えられないような気がしてます。何か上手い方法はないでしょうか?
ちなみに、古さからくるユル~い間取りが気に入っているので、母屋や和室も全部壊して建て直すことは全く考えていません。
くまのこさん ( 茨城県 / 女性 / 42歳 )
回答:3件
お近くの設計事務所にご相談下さい
まず、既存の家の建築確認申請ですが、もしかしたら出ている事もありえます。
役所に行くと住所と年代で保存してある資料が見つかる場合もあります。
横浜市では、それくらいの年代でも台帳に記載があったりします。
さて、方法としてはいくつか考えられます。
・大規模リフォーム 大きさが同じでいいなら、柱だけにして構造補強、基礎補強も
する大規模リフォーム。ビフォー・アフターみたいなやつです。
きちんとやれば構造や断熱なども新築にひけをとりません。
これは大方、確認はいらないと言われます。
・ここだけ新築1 全体を一つの建物ととらえて、ここだけ新築でも床面積
が増えないからリフォーム扱いに・・・
行政がどう判断するかはわかりません。そう扱ってもらえれば
大変良いのですが。
・ここだけ新築2 ここだけ新築で確認も必要となった場合。
他の建物と構造としては切り離した形で設計し、申請する。
他の建物は構造以外は法規にあわせる必要はありますが、
構造はいじらないで済みます。
・ここだけ新築3 全体で確認申請を出す。
結局、構造的な安全性は他の建物においても重要ですから
この機会に新築部分以外も構造補強などをする。
新築は下にいくほど、工事費はかかりますが安全性は増します。
どの場合も、きちんとした設計が要求されますので、お近くの設計事務所に
ご相談されるのが良いかと思います。
評価・お礼

くまのこさん
2011/04/29 05:57ありがとうございます。
建築確認は、売主さんのキャラクターからして無いと断言できます。大工さんは呼んだでしょうが、そこまでではないかと。
とてもわかりやすい説明でした。
うちは、母屋は「大規模リフォーム」に近いことをやっています。
費用の問題で耐震目的の補強は断念したのですが。
床はぶわぶわ、壁はボロボロの家がビフォー・アフター並みのよみがえり方をしました。
今回の建て直しは、「ここだけ新築1」がベスト、それが無理でも「ここだけ新築2」ができれば目的を達成できそうです。
法的な部分まで対応してもらえる専門家を決めて、じっくり取りかかりたいと思います。
回答専門家

- 小松原 敬
- (神奈川県 / 建築家)
- 一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
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竹中健次
建築家
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確認申請
増築にて確認申請の受付をしていただけると思います。既存部分と増築部分の建築基準法や条例などに適合してることが条件となります。チェックリストも必要です。木造の構造計算書も必要になります。既存部分の耐震補強が必要になると思われます。
補足
都市計画区域の場合には,10平米以上の増築は確認申請が必要です。3年前に法改正があり,既存部分の構造計算書の提出が必要になりました。行政機関にもよりますが,姉歯1級建築士の事件で構造関係の審査は厳しくなりました。木造建築にも構造計算書を添付しないといけなくなりました。構造計算に関しては,規模によって変わってきます。
評価・お礼

くまのこさん
2011/04/29 04:42回答ありがとうございます。
手続き的には問題なくやれるということがわかり、安心しました。
しかし、実行に移すとなると既存部の耐震補強にお金がかかりそうです。
直したい所はそちらではないのですが。
今回は時間をかけて検討しますので、費用面も含めよく考えます。

石川 淳
建築家
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取り壊し部分と増築部分の面積が同じなら
こんにちは。
震災の影響が最小限だったとのこと、良かったですね。
さて、木造住宅の増築は、上階方向へは申請や構造的な問題でなかなか難しいのですが、平面方向であれば可能性はあります。まずは増築について法的な規制を、管轄の市役所などへ相談してみると良いと思います。
今まであった部分を取り壊し、同じ面積だけ増築するのであれば、建築確認申請は必要ない場合があります。
また、構造的には改築により安全方向に改善されるわけですから、監督行政としても救済したいはずです。
私も現在群馬県で増改築を行っていますが、面積の増減がないことを行政に相談して、無事工事を進めているところです。(既存建物の建築確認申請書はありましたが、完成検査を受けていない物件の改築)
行政(市の建築審査係)も市民のそのような相談は親切に応じてくれるところが多いですし、また、「このような方法なら法的には問題ないですよ」などと、アドバイスをくれるところも多々あります。
または、信頼できる建築士と同伴で行政を訪ねることも良い方法のひとつかもしれません。
評価・お礼

くまのこさん
2011/04/29 04:59回答ありがとうございます。
取り壊して同じ面積だけ増築なら、確認申請が要らない場合もあるのですね。
少し希望が見えてきました。
実は建て直したい部分は、北側斜線に違反しています。
そういう角度からも、行政に建て直しの相談ができるかもしれません。
いずれにせよ専門家が必要な案件だということがわかってきました。
時間はたっぷりありますので、よく考えて進めたいと思います。
(現在のポイント:3pt)
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