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対象:リフォーム・増改築

竹中健次

竹中健次
建築家

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確認申請

2011/04/28 03:19
(
5.0
)

増築にて確認申請の受付をしていただけると思います。既存部分と増築部分の建築基準法や条例などに適合してることが条件となります。チェックリストも必要です。木造の構造計算書も必要になります。既存部分の耐震補強が必要になると思われます。

補足

都市計画区域の場合には,10平米以上の増築は確認申請が必要です。3年前に法改正があり,既存部分の構造計算書の提出が必要になりました。行政機関にもよりますが,姉歯1級建築士の事件で構造関係の審査は厳しくなりました。木造建築にも構造計算書を添付しないといけなくなりました。構造計算に関しては,規模によって変わってきます。

申請
木造
建築
確認

評価・お礼

くまのこ さん

2011/04/29 04:42

回答ありがとうございます。

手続き的には問題なくやれるということがわかり、安心しました。
しかし、実行に移すとなると既存部の耐震補強にお金がかかりそうです。
直したい所はそちらではないのですが。
今回は時間をかけて検討しますので、費用面も含めよく考えます。

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この回答の相談

増築したいのですが・・・

住宅・不動産 リフォーム・増改築 2011/04/27 22:21

昭和34年頃に建てた8畳和室の平屋を、昭和50年代に増築した2階建ての母屋と、洋間の建屋でサンドイッチしたような(全部中でつながっています)中古住宅を数年前に購入し、リフォームして住んでいま… [続きを読む]

くまのこさん (茨城県/42歳/女性)

このQ&Aの回答

お近くの設計事務所にご相談下さい 小松原 敬(建築家) 2011/04/28 14:25
取り壊し部分と増築部分の面積が同じなら 石川 淳(建築家) 2011/04/28 07:29

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