対象:リフォーム・増改築
回答:1件

山本 武司
リフォームコーディネーター
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同じような案件をリフォーム中ですが・・
2008/06/06 17:27
詳細リンク
ご相談の案件につきましては、
専門は税理士となります。
私達のご契約物件で良く似た案件のお話をお聞きしたことがあります。
総額および躯体を触らない内装リフォームですので
減価償却の年数は10年程度ではないでしょうか。
躯体工事など伴いますと年数は長くなります。
意図は存じ上げませんが非資金項目で比較的短い年数での
経費算入が可能と思われます
より具体的な件はお近くの税理士の先生にご相談なさることが
賢明に思います。
ご参考になりましたでしょうか、
(現在のポイント:-pt)
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