対象:住宅・不動産トラブル
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土地が未定、プランも未確定の契約書にサインをしました。
土地の契約を目前にして色々信用出来なくなったので、その工務店に解約を申し出たところ、170万円払えと言われて困ってます。
以下、経緯です。
去年の10月に愛知県の感動ハウスグループの工務店でお申込み制度により10万円を払い、プラン作成や土地を探してもらっていました。
12月25日に、仮でいいからこの契約書にサインして欲しいと言われました。その時の契約の説明時、工事が始まったら、部材の発注などしていたり、人の手配などもしているから損害賠償の対象になると説明されました。工事が始まる前の解約については何もデメリットはないと説明されました。
年が開けても土地が見つかりませんでしたが、1月末に土地が見つかりました。私が見つけ、不動産屋に足を運び、土地の契約日も決まりました。
ところがその頃から打ち合わせに連絡なしで遅刻したり、こちらの要望を伝えるもプランに反映し忘れたりと心配なことが重なり、さらには社長さんより、感動ハウスはパナソニックを、使ってもらわないといけないのでパナソニックで!と強く言われ、当初どこのメーカー品でも問題ないと言ってたのに、なぜ?とこんな事が続きました。
なので土地の契約日の4日前の2月の22日に解約を申し出ました。
そしたら土地の契約も決まっていて、プランも作った。
実費として170万円払えと脅されました。
申し込み制度の10万円の範疇からなにも逸脱してないのになぜ?
と聞いても、ローン申請の準備や地盤調査のキャンセル料、プラン作成料ほか人件費だと言われました。
ネットでお申込み制度、感動ハウスと検索するとこれらはお申込み制度の範囲内なのに?と聞いても払え!
土地の契約もまだなのに、どうやって実費が発生したのか?
契約書では工事中の実費についての損害しか書いておらず、説明も工事前はデメリットはないといったのに払うのか?
何を言っても170万円払えでした。
お知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
まっちゃん8さん ( 愛知県 / 男性 / 37歳 )
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工事請負契約 解約
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
さて、ご質問の件ですが、民法では請負契約は注文者はいつでも解約はできるとされています。
但し、請負者の損害を賠償しなくてはなりません。
で、そうした場合の損害ですが、業界での平均的損害を超える部分は無効とされます。
今回のように、170万の請求があっても、その具体的な費用の明細や根拠を示すことができないと、損害額が妥当かの判断はできません。
また、その額の損害があると主張するのであれば、損害を立証する必要がありますね。
過去の判例でも、高額に費用請求はほとんどが認められないものが多く、具体的な論拠、根拠に基づくものがないものは認められていません。
したがって、請求の額に正当性があるかを見るうえでも、その明細は出してもらう必要があります、
最終的には、契約書の確認も必要になりますが、費用負担はせいぜい数十万ぐらいかと思います。
解約をするにしても、今後は、内容証明などの書面で通知して解約と返金を求めるという流れになります。
以上、ご参考になれば幸いです。
尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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坪山 利明
ハウスリフォームアドバイザー
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相手が少し悪いです。
はじめまして、埼玉の工務店ホームトラストと申します。
悪徳業者みたいな感じもします。
感動ハウスというネーミングも少し引きますが。 これは建築専門の弁護士に任せた方が良いと思います。いずれにしても、お施主様の対応では無理ですし、しんどいと思います。しかし、この業者に大切な新築を任せるべきではないと思います。法的手段をとればすぐに解決する可能性もあります。この様な業者には少し強気で行くべきで、第三者の専門家に一時任せた方が宜しいと思います。その感動ハウスグループの代表に相談してみてはいかがですか、この業者自体がルール違反をしているかもしれませんから。
(現在のポイント:-pt)
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