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対象:住宅・不動産トラブル

泉 義孝

泉 義孝
弁護士

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不動産会社に対する損害賠償について

2010/09/15 11:27

不動産会社が建蔽率や容積率や土地に関するもろもろの建築規制などを調査するのは宅地建物取引業者として当然に行うべきものであり、本件のようなケースはまず考えられないミスです。
さて、損害賠償ですが、ご家族の事情で土地探しの時間がないとのことですが、その事情如何では、たとえばの話ですが、土地の場所を重視していたのであれば、近隣で建築予定の建物と類似条件の賃貸物件に住みながら新たに物件を探していくことになれば、その物件の賃料を賠償請求することや、不動産会社に対して精神的損害として慰謝料請求をすることが考えられます。
以上の請求は具体的な事情を伺わないと請求できるかどうか、できるとしてどのくらいの金額かは何とも言えません。

多少なりとも参考になれば幸いです。

弁護士泉義孝

宅地建物取引業
損害賠償
不動産会社
慰謝料
不動産

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この回答の相談

不動産会社のミスによる損害賠償

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/09/14 22:58

質問させて頂きます。

話が長くなるので、簡単に経緯を説明させて頂きます。

足掛け2年をかけ、マイホームを探しました。
結果、探し求めていた土地と出会い、ハウスメーカーも見つかり、ロ… [続きを読む]

ten10さん (埼玉県/40歳/女性)

このQ&Aの回答

不動産売買契約 寺岡 孝(建築プロデューサー) 2010/09/15 02:30
完全な仲介責任です 中石 輝(不動産業) 2010/09/15 17:30

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