対象:遺産相続
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回答数: 2件
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家族構成は、父、母、私の3名です。父親よりも先に母親が亡くなった場合、理由があり、母の財産(預貯金800万程)は、父には相続させず、子である私に100%相続できるようにしたいと考えております。
その場合、母の死後、父が相続放棄の手続きを行う必要があるのでしょうか?もしくは、遺産分割協議書?というものを作成し、父0%、子100%すれば済むのでしょうか?
双方のメリットデメリットなどもご教授頂ければ幸いでございます。
当初は、母が生前に遺言書にて「子に100%遺す」と記載してもらう必要があるのかと考えましたが、法的に有効な遺言書の作成には数十万ほどかかるとも聞き、二の足を踏んでいます。また、最近TVで「預かり口座」というものの存在を知りましたが、これは、親の生前に子の口座にお金を移しても贈与税がかからない、という事で、今回の私の相談のケースのように相続に対しては無関係と理解しておりますが、間違いないでしょうか?
motaさん ( 兵庫県 / 女性 / 39歳 )
回答:5件
お父様が納得されているかで、対応が違ってきます
初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。
お父様が納得されているのであれば、遺産分割協議書を作成し、
ご本人が全て相続する旨を書いておき、
お父様とご本人が署名捺印すれば問題ありません。
しかし、納得なされていない場合は800万円の財産のみとした場合
法的には2人で400万円を分け合う形になります。
仮に遺言書を作成して、ご本人に全て相続させると書いたとしても
遺留分という制度があり、この場合はお父様に200万円、
受け取る権利が発生します。(お父様の側からの減殺請求が必要です)
そういう意味では、前の方の回答にもあるように、200万円は
仕方ないと考えておいた方が、争続にならなくて済みます。
それと「預かり口座」は、あくまでお母様の口座から出金できなくなる
ための対策です。
お金を預かっているから贈与税がかからないという意味です。
手元流動性があまりないようでしたら、作っておいても
よろしいかと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
沼田 順
評価・お礼

motaさん
よく判るご説明を有難うございます。遺産分割協議書も何も行わない場合、父と私で間違いなく折半しているという証拠を税務署?などに提出する必要は有るのかなあ?など、まだまだ不明点が湧き出してきそうです。自身で調べてみてまた不明点出て参りましたらご教授を宜しく御願い致します。
公証役場に直接問い合わせると良いでしょう。
motaさま、はじめまして。
ご相談についてですが、お母様に公正証書による遺言書を作成してもらうのがよろしいと思います。
公正証書による遺言書の作成費用は、直接役場に作成を依頼するのであればご想像しているような高額なものにはなりません。
先に書かれているように、基本的な作成報酬である2万8千円に謄本代金などが数千円掛かる程度です。
行政書士や弁護士などに遺言書の原案作成や公証役場との連絡などを依頼すると、事務所によっては数十万の費用になるかもしれませんが、公証役場は一般の方が直接問い合わせても相談にも対応してくれますし、当然公正証書の作成にも対応してくれます。
今回の遺言書の作成内容は相続人の一人に財産を遺したいと言う意向のようですから、内容としてはそれほど難易度の高いものではありませんから、直接お母さんなりmotaさんが最寄の役場に電話ででも問い合わせて進めて行けば遺言書の作成まで出来ると思います。
デメリットについて述べるなら、先の回答にあるように、お父様が遺留分を主張した場合には遺言書があっても遺留分についてはお父様の権利が保証されると言う事です。
それでも遺言書があったほうが、お母さんの意向を示すことが出来ると思いますので、公正証書による遺言書を作成しておいたほうがいいと思います。
公正証書で無い私製の遺言書の場合、開封しないで家庭裁判所に持ち込み検認の手続きが必要になります。
「全財産を子motaに相続させる」として遺言書を残してもらえば、相続人全員の同意や戸籍がなくても、あなたの印鑑だけで相続財産である預貯金の解約も手続きできます。
その点でも公正証書にしておいたほうが後の手続きが簡略化できると思います。
お母様と相談のうえ、一度最寄の公証役場に電話ででも問合せすることをお勧めします。
評価・お礼

motaさん
良く分かる説明を有難うございました。また、お礼の返信が遅くなりましたことをお詫び申し上げます。
お教え頂いた、"「全財産を子motaに相続させる」として遺言書を残してもらえば、相続人全員の同意や戸籍がなくても、あなたの印鑑だけで相続財産である預貯金の解約も手続きできます。" は、なるほど、と思いました。母が亡くなってから、やっておけばよかった、と思うよりは、母がまだ歩ける今のうちに相談に行ってみようと思います。
また不明点出てまいりましたら、ご教授を宜しく御願い申し上げます。
回答専門家

- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
6
相続の件
motaさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『父が相続放棄の手続きを行う必要があるのでしょうか?』につきまして、相続に関してはファイナンシャル・プランナーは専門家と言い難いので参考程度に留めてください。
お母さんの遺産として、現金800万円をmotaさんだけが相続する場合、お父さんがそのことを承知してもらえるならば、特に書面など作成しなくても大丈夫だと思われます。
しかし、相続が発生した場合、相続人に対して最低限の相続財産として、法的にも遺留分を受け取れることになっていますので、例えば、お母さんが現金800万円を全てmotaさんに相続させたいという希望があっても、もう1人の相続人であるお父さんが相続できる権利を主張した場合、法定相続分のさらに二分の一は法的に相続する権利があります。
よって、この場合、現金800万円の1/2×1/2として、1/4はお父さんにも相続する権利が残ってしまうことになります。
この点も考慮したうえで、具体的にどのようにするのかを決定していってください。
以上、多少なりともご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼

motaさん
ご教授を有難うございます。また、当初、お返事を頂きました画面がパソコン上で拝見できず、お礼のメールが遅くなり申し訳御座いません。大変参考になりました。また不明点出てまいりましたら宜しく御願い致します。

渡辺 行雄
motaさんへ
お返事をいただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。
これからも分からないことがありましたら、ご相談ください。
リアルビジョン 渡辺行雄

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
6
手続き等のご紹介
mota 様
初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
一般的には、相続人全員(後津門の内容ではお父様)が合意・納得されるのであれば、相続放棄をせず遺産分割協議書の作成で済みます。
もしご心配であれば、お母様が公正証書遺言を作成されることも考えられます。
そのようなことは無いとは思いますが、お父様から遺留分減殺請求があれば、必ずmota様が100%相続できるという保証にはなりません。
ただ、お母様の意思を確認でき、お父様の納得が得られる方法とは思います。
公証役場の国が定めた公正証書作成手数料は、遺言書の作成で800万円の場合には17,000円+11,000円です。但し証人がお二人必要です。もし居ない場合には公証人にご相談ください(別途費用が掛かります)。
http://www.koshonin.gr.jp/hi.html#04
遺留分については下記を参照ください。
争族にしないため、遺留分は遺されるようお勧めします
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/c/c-11071/
評価・お礼

motaさん
ご教授有難うございました。また不明点出て参りましたら、宜しく御願い致します。

吉野 充巨
高評価を頂き有り難うございました。
少しでもお役に立てましたこと、回答者としての喜びです。
これからも様々悩みについて、ご質問ください。

新谷 義雄
行政書士
6
相続時の留意点
motaさん、初めましてファイナンシャルプランナーの新谷と申します。
お母様の財産を全額motaさんに相続される場合、特に遺産分割の際に他の相続人(お父様)との協議があれば全額motaさんに相続させる事は可能です。相続放棄の必要は特に必要ではありません。
法的に有効な遺言書の作成にはトラブルないようプロに依頼すればそれなりの料金が発生しますが、お守り代と受け止める。もしくは「自筆証書遺言」と言う、法律様式を整えた遺言書を自分で作成・管理すればタダです。
くれぐれもトラブル・争続にならない手続きを・・・
FPオフィス クローム
ファイナンシャルプランナー新谷義雄
評価・お礼

motaさん
争続にならないようにしたいと思います。有難うございました。また疑問が出て参りましたら宜しく御願い致します。
(現在のポイント:-pt)
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