遺産相続の分割協議に応じてくれない親戚について - 遺産相続 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

「相続 専門家プロファイル」相続に関する悩みについて、無料で専門家に一括相談!

遺産相続の分割協議に応じてくれない親戚について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/09/25 02:58

このほど父方の祖父が他界したのですが、わずかながら貯金を残してくれていたので相続が発生したとのことで、叔母が「金融機関から貯金を下ろすための同意書に印鑑、サイン、印鑑証明を添えて渡して欲しい」と言われ、それら必要な書類を渡したその後、何の連絡も有りませんでした。
そして法事の折にそのことについて尋ねると「まだ祖父の生前、死後にかかった費用の清算が終わっていない、私だって働いているから忙しい」と取り合ってくれません。しかし、そう尋ねた時にもう一人の叔母には「お金振り込むための口座の番号を教えて」と話し合っていました。
相続人全員(叔母二人と、その兄に当たる父が他界してるため私と姉)による協議の無いまま叔母二人で遺産を分けるつもりのようでしたが異議申し立て、相続分の確認や請求などできるのでしょうか?
またできる場合は、どのような手続きで、そうした訴えをすればいいでしょうか?

あまがえるさん ( 大阪府 / 男性 / 27歳 )

回答:1件

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

再度のお話し合いをお勧めします

2008/09/25 08:56 詳細リンク
(5.0)

あまがえる 様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
法律の専門家では無いので概論だけをお伝えいたします。

法律では、被相続人が遺言を残されていない場合には、共同相続人全員の協議で分割が行われます。これには、全員の参加と同意が必要で、一部の共同相続人を除外し、あるいはその意思を無視した分割協議は無効と定められています。

遺産分割が確定したら分割協議書を作成します
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/31268


そして、分割が定まった場合には、協議の内容を確認するために分割協議書を作成します。そして、これは財産の名義変更を行う際に必要な書類になります。

上記手順を再度叔母様にお話し、協議されるようお勧めします。

また、相続人には法定相続分があり、代襲相続人は相続分を相続します。そして、代襲相続人も遺留分がありますから遺留分の減殺を請求する権利があります。

相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046

代襲相続と代襲相続分
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30193

相続を争族にしないため、遺留分は遺されるようお勧めします。
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30478

これらをきちんとお話されても、引き続き無視されるようでしたら、法律相談を受け付けている、「法テラス」にご相談されては如何でしょう。
大阪は050-3383-5425です。

なお、叔母様にお預けになられた書類は、あくまで銀行への口座から預金を引き出す同意書で、分割協議書では無かったことをご確認ください。

評価・お礼

あまがえるさん

法律の専門家でないとのことでしたが、迅速で判り易い回答を頂き、とても参考になりました。
先方との話し合いや御紹介頂いた法テラスへの相談をして、良い方向で解決するように頑張ってみたいと思います。
吉野先生、本当にありがとうございました。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

遺産相続の時効 くろくろくろさん  2008-04-26 09:46 回答1件
遺産相続について のんママぉヴぇさん  2009-02-17 11:46 回答1件
遺産の分け方 gohanippaiさん  2014-01-28 13:00 回答1件
姉が勝手に孫養子縁組 devid337さん  2011-07-19 14:45 回答1件
死亡した父名義の家と土地について とむとむにーさん  2009-10-25 23:48 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

家族信託で認知症対策【静岡】重点サポート

親御さまが認知症になっても、相続対策を継続するための手法です。

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生前贈与・相続サポートサービス

賢い生前贈与、争いのない相続を、ご一緒に実現していくサービスです

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)