対象:遺産相続
新谷 義雄
行政書士
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相続時の留意点
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motaさん、初めましてファイナンシャルプランナーの新谷と申します。
お母様の財産を全額motaさんに相続される場合、特に遺産分割の際に他の相続人(お父様)との協議があれば全額motaさんに相続させる事は可能です。相続放棄の必要は特に必要ではありません。
法的に有効な遺言書の作成にはトラブルないようプロに依頼すればそれなりの料金が発生しますが、お守り代と受け止める。もしくは「自筆証書遺言」と言う、法律様式を整えた遺言書を自分で作成・管理すればタダです。
くれぐれもトラブル・争続にならない手続きを・・・
FPオフィス クローム
ファイナンシャルプランナー新谷義雄
評価・お礼
mota さん
争続にならないようにしたいと思います。有難うございました。また疑問が出て参りましたら宜しく御願い致します。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
家族構成は、父、母、私の3名です。父親よりも先に母親が亡くなった場合、理由があり、母の財産(預貯金800万程)は、父には相続させず、子である私に100%相続できるようにしたいと考えて… [続きを読む]
motaさん (兵庫県/39歳/女性)
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