対象:住宅資金・住宅ローン
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マンションを購入予定。妻と共同名義で購入を考えていましたが、
ローン審査で共同名義の妻を保証人にしてくれと言われましたが、妻の個人情報があまりよくなく、私一人名義で購入することになりました。
しかし共同名義にする予定だったので、妻の親からの住宅購入援助資金1000万と、妻の預金500万を金銭消費貸借契約を妻と結び、贈与税をかからないようにしよう考えてます。
妻の親からの1000万の住宅購入援助資金は、住宅購入の為なら直系は非課税になるとおもうのですが、妻の親から妻に住宅購入援助資金を渡して、それを私が妻と金銭消費貸借契約を結び住宅購入にあてた場合、妻の親からの住宅購入援助資金は非課税になりますか?
補足
2010/05/31 18:11もし課税対象になってしまうなら、 相続時精算課税制度を使い、親より妻が贈与をうけ、私に貸し付ける方法はどうでしょうか?
tatsu729さん ( 大阪府 / 男性 / 33歳 )
回答:5件
金融機関の変更をおすすめ致します。
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例」については、
直系尊属からの贈与が対象となります。
したがって、今回ご相談のスキームでは、特例の対象になりません。
(妻の尊属からの贈与⇒妻⇒妻との金銭消費貸借契約)
今回の解決方法としては、金融機関を変更して、
奥様が連帯保証人ではなく担保提供者で大丈夫な
金融機関を選ぶのが良いと思います。
以前は、共有名義となる場合は、その共有名義者は、
金融機関から連帯保証人となることを実質的に強要されていました。
しかし、最近は支払能力の補完の意味合いが無ければ、
共有名義者を単なる担保提供者として取り扱うケースが多くなっています。
現在検討している金融機関を変更することが可能であれば
ぜひ検討してみてください。
奥様が単なる担保提供者ですめば、当初の予定通り
奥様の尊属から贈与の特例を活用し、共有名義とすることで
余計な税金もかからず、すっきりと話を進めることが可能です。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼

tatsu729さん
ありがとうございます。
回答専門家

- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
1
贈与の件
tatsu729さんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『妻の親からの1,000万円の住宅購入援助資金...非課税になりますか?』につきまして、奥様が金融機関との間で住宅ローンを組むのではなく、あくまでも頭金の一部を現金出資するだけでしたら、金融機関から個人の信用情報の開示を求められるような心配はないと思われます。
金融機関が個人の信用情報の照会を行う目的はあくまでも過去の事故歴の照会を行い、融資を行っても毎月きっちりと返済してもらえるかどうかを調べることが目的で、頭金の一部を現金出資したことで個人の信用情報の照会までされるような心配はないと思われます。
よって、融資先の金融機関にも十分に確認をしていただくことをお勧め致します。
尚、贈与税をはじめ税金に関するご相談につきましては、税金の専門家である税理士さんか最寄りの税務署で確認するようにしてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼

tatsu729さん
回答ありがとうございます。共同名義で購入できる金融機関をさがしてますが、もし購入できなかった場合、一人名義で購入することになります。
もし妻に金銭消費貸借契約で500万借りて毎月返済を2万とした場合、毎月妻の口座に私(夫)の給料を振り込んでいるのですが、給料を返済金としても大丈夫ですか?それとも2万円を別に返済金として振り込まないといけないですか?
個別に質問してすいません。
お答え頂ければ幸いです。今回はご回答いただきありがとうございます。

西垣戸 重成
不動産コンサルタント
1
住宅取得資金の贈与税の非課税枠とは
はじめまして、住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。
結論から申し上げると、残念ですが非課税にはなりません。
親から贈与された子、本人がその持ち分を持つ必要があり、そのため奥様に
対する贈与1000万円の内、その他同年に奥様に対する贈与がなければ、
890万円(1000万円-110万円)が贈与税の課税対象となります。
そこでひとつの案としては、tatsuさんが直接、奥様の親御さんから借入する方法が
あります。
一方、今回の奥様の保証人とは、物上保証人のことではありませんか?担保提供者
となるだけであれば、個人の信用は問われないと思います。ご確認ください。
もしそうでなければ、物上保証人(担保提供者)で済む金融機関を選択する方法も
あります。
評価・お礼

tatsu729さん
ありがとうございます。
相続時精算課税制度で妻が親より贈与をうけ、私に貸付たらうまくいきますかね?

西垣戸 重成
ご返信有難うございます。
確かに、仰るとおり相続時精算課税制度を利用されれば、贈与税の心配はありませんね。
将来の相続税の課税対象になるだけです。良くご存じですね。
また、ご存知かも知れませんが、個人間の貸し借りの場合でも通常の金融機関並みの
条件で契約、そして返済を継続しているかどうかなどを問われる場合もありますので
ご注意下さい。一度、税務署等に注意点をご確認されることをお勧めいたします。
また、この借入部分は住宅ローン控除の対象にならないこと、そして一度奥様が相続時
清算課税制度を選択されると、二度と暦年課税の非課税枠110万円の利用はできなく
なりますからご承知ください。
では、ご参考になればなによりです。

三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー
1
金消契約でなく持分割合でスッキリに
tatsu729様
問題はシンプルに考えると宜しいかと思います。
まず奥様のご両親からの資金援助を奥様に、実行しますと
奥様の自己資金が1,500万円になります。
※平成22年度は用件を満たせば1,500万円までの非課税枠があります。
平成23年は1,000万円です。
仮に物件価格が4,000万円としましょう。
奥様は現金支出で1,500万円、ご主人様は住宅ローンで2,500万円。
この割合が共有持分割合になります。
ご主人様:62.5%
奥様:37.5%
原則登記は出資割合により行われます。
また、奥様は住宅取得のために金銭を投入していますので
別途ご主人様と金消契約をする必要性はありません。
借りているわけではなく、持分をもっていますので。
贈与の特例は色々パターンがあります。
場合によっては500万円等に制限されますが、その際に
初めて金消契約等を検討されてみては、いかがでしょうか?
ご参考になれば幸いです。
評価・お礼

tatsu729さん
ありがとうございます。

小林 治行
ファイナンシャルプランナー
1
やはり共有方式が良いと思います。
今晩は。1級ファイナンシャル・プランニング技能士の小林治行です。
相続時精算課税制度では、65歳以上の親から20歳以上の子どもへ2500万円までの資金を非課税で贈与できます。翌年2月1日から3月15日までに所轄税務署に届出書を提出します。
国税庁のHPより:http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
親から奥様へ1000万円を非課税で贈与を受け、別に奥様の資金500万円と合計して1500万円を金銭消費貸借契約を奥様と結び、住宅購入にあてることは勿論可能です。
しかし、契約書に基づき奥様への返済は、銀行を通して返済の記録を残しておく必要があります。つまり金融機関の住宅ローンとは別に奥様へ1500万円の返済をする事となりますが、それは本旨とは違うのではありませんか?そうしたことは可能でしょうか?
実務的とは思えません。もともと共有をお考えされていたのですから。
共有になりにくい事情がよく飲み込めませんが、後々のことを考えると何とか共有方式をご検討されることが良さそうです。
それは既に検討の結果どうしても無理と言われると、困ってしまいますが。
評価・お礼

tatsu729さん
ありがとうございます。
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