対象:住宅資金・住宅ローン
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三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー
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金消契約でなく持分割合でスッキリに
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tatsu729様
問題はシンプルに考えると宜しいかと思います。
まず奥様のご両親からの資金援助を奥様に、実行しますと
奥様の自己資金が1,500万円になります。
※平成22年度は用件を満たせば1,500万円までの非課税枠があります。
平成23年は1,000万円です。
仮に物件価格が4,000万円としましょう。
奥様は現金支出で1,500万円、ご主人様は住宅ローンで2,500万円。
この割合が共有持分割合になります。
ご主人様:62.5%
奥様:37.5%
原則登記は出資割合により行われます。
また、奥様は住宅取得のために金銭を投入していますので
別途ご主人様と金消契約をする必要性はありません。
借りているわけではなく、持分をもっていますので。
贈与の特例は色々パターンがあります。
場合によっては500万円等に制限されますが、その際に
初めて金消契約等を検討されてみては、いかがでしょうか?
ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
tatsu729 さん
ありがとうございます。
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