「社会保険」を含むコラム・事例
1,192件が該当しました
1,192件中 51~100件目
給料上がるの実感ないのは
厚生労働省が発表した6月の毎月勤労統計調査によると、名目賃金から物価変動の影響を差し引いた実質賃金は前年同月比2.8%増で、2カ月連続のプラス。好業績を背景に企業が賞与を増やしたためとみられ、日本の金融危機前の1997年1月(6.2%)以来21年5カ月ぶりの高い伸び率を記録したようです。 数値的には給料が上がっています。しかし皆さん実感ありますか?きっと実感ないでしょう。その理由のひと...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
年収1500万円の手取り額
「年収1500万円の手取り額」を計算してみましょう(扶養者無、保険等など加入無) 所得税:給与所得控除 220万円 + 社会保険料控除 217.5万円 + 基礎控除 38万円 = 475.5万円 課税対象額:年収1500万円 - 所得控除 475.5万円 = 1024.5万円 課税対象額 1024.5万円 x 10% -97500円 = 92....(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
年収1000万円の手取り額
続いて「年収1000万円の手取り額」を計算してみましょう(扶養者無、保険等など加入無) 所得税:給与所得控除 220万円 + 社会保険料控除 145万円 + 基礎控除 38万円 = 403万円 課税対象額:年収1000万円 - 所得控除 403万円 = 597万円 課税対象額 597万円 x 10% -97500円 = 49.95万円×1.021(復興増税)=50.99万円 住民税:給与所得...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
年収750万円の手取り額
前回(年収500万円)に続いて「年収750万円の手取り額」を計算してみましょう(扶養者無、保険等など加入無) 所得税:給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 108.7万円 + 基礎控除 38万円 = 341.7万円 課税対象額:年収750万円 - 所得控除 341.7万円 = 408.3万円 課税対象額 408.3万円 x 10% -97500円 = 31.08万円×1.021(復...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
年収500万円の手取り額
前回「年収380万円の手取り額」の反響が大きかったのでこのシリーズを年収ごとに続けます 今回は「年収500万円の手取り額」を計算してみましょう(扶養者無、保険等など加入無) 所得税:給与所得控除 154万円 + 社会保険料控除 72.5万円 + 基礎控除 38万円 = 264.5万円 課税対象額:年収500万円 - 所得控除 264.5万円 = 235.5万円 課税対象額 235.5万円 x ...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
年収380万円の手取額は?
年収380万円の手取り額はいくらでしょうか、計算してみましょう(扶養者無、保険等など加入無) 所得税:給与所得控除 130万円 + 社会保険料控除 54万円 + 基礎控除 38万円 = 222万円 課税対象額:年収380万円 - 所得税控除 222万円 = 158万円 課税対象額 158万円 x 5% - 0円 = 7.9万円×1.021(復興増税)=8.06万円 住民税:給与所得控除...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
春闘で賃金が上がるも手取りが・・・・
今年の春闘は官製春闘でもあり3%近い賃上げが実現しそうで、給与は上がりそうですね。しかし相次ぐ社会保険料引き上げなどで会社員の可処分所得はこの10年、増えるどころか減少しているのです。可処分所得とは「個人の家計収入から税金や医療・年金といった社会保険料などの義務的費用を差し引いたもの」で、教育費や普段の生活費などをはかる目安となる。賃金デフレが続いた一方で高齢化に伴う保険料負担の伸びが長期にわたっ...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
税金が還付されるかもしれないですよ
いよいよ16日から確定申告が始まりました、 会社員公務員で下記に当てはまる人は税金が還付されます。日本は税金は申請主義(こちらが言わないと返してもらえない)なので、一度確認しましょう。 ・医療費が年間10万円超→医療費控除 ・年間12,000円超の医薬品を買った→セルフメディケーション税制(昨年から創設) ・住宅ローン住宅購入・や増改築→住宅ローン控除等 ・災害、盗難、横領に遭った→雑損控除...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
40代が世帯主の低所得世帯の割合が20年間で1.5倍
厚生労働白書によると、世帯主が40代で年間所得が300万円未満の世帯の割合は、2014年までの20年間で11%から17%に増え、1.5倍になりました。 高齢の世代で年収300万円以上の人はいっぱい知っていますが、何という格差社会でしょうか。 厚生労働省は、現在の社会保障制度は現役の世代よりも高齢の世代への給付が手厚くなる傾向があると分析していますが、全くその通りです。 もっと高齢者の税...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
来年から103万円の壁はどうなる?
1.来年から103万円の壁が変わる 専業主婦やパートで働く主婦がいる世帯の税金を減らす「配偶者控除と配偶者特別控除」が来年から見直しされる。 この改正によって103万円の壁はどうなるのか? 配偶者控除は配偶者の年収が103万円以下の場合に適用され、世帯主の所得から38万円が控除される制度だ。 配偶者の年収が103万円を超えた段階で控除がなくなるのは、あまりにも影響が大きい...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
節約志向と豪華志向の格差
これからますます格安思考になると考えていかなければなりません。なぜならば給料はなかなか上がらないですが、社会保険家料や税金が上がっているので可処分所得が増えないのです。だから一般的には節約志向になるます。一方、国民の金融資産(現金保有)は1000兆円ありますから、良いものにはお金を使う志向があります。これからビジネスを考える上でも徹底的に安くして販売するか、または徹底的にサービスやブランドを高めて...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
ー中小企業対象ーIT導入補助金を活用して会計・業務システムを再構築(後半)
前半はこちら 活用方法は? 会計ソフトと予約管理システムや在庫管理システム、レジシステムなど複数の業務システムを導入しているがそれぞれがバラバラになっていて連動していないという会社様は多いと思います。必要なものから順番に導入していくと、全体設計が思うようにいかず、つぎはぎになってしまうからです。このIT導入補助金はその様な状況を見直すには絶好の機会と言えます。例えば美容院の様な業種であれば、HP...(続きを読む)
- 佐藤 宏樹
- (企業再生コンサルタント)
103万円、130万円(106万円)の壁
税務における配偶者控除額が現在の103万円から来年には150万円引きあげられます。 それであれば150万円まで働こうと思う人も多くなっできそうですが、150万円に至るまでに130万円(106万円)の壁があるあるのです。いわゆる社会保険の壁です。 パートの主婦などが社会保険料をご自身で払う年収の壁は130万円円、昨年10月から大手企業(正社員等が501人以上の企業)で働けば約130万円が106万...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
今年は社会保険料もアップ
2017年から税制も変わりますが、社会保障について変わります。 残念ながら少子高齢化のため負担増となります。 まずは介護保険料。現在40歳以上の人は介護保険料を納めていますが、この介護保険料の計算式が8月から変わるため、大企業や公務員の人たちの介護保険料が上がります。例えば年収500万の人であれば一人当たり年間10,000円弱の負担増になるようです。 また厚生年金保険料も9月から負担が増して...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
1,192件中 51~100 件目
「扶養家族」に関するまとめ
-
扶養家族から外れるとなぜ税金が増えるのか?税金と扶養家族の関係
働くなら扶養家族から外れないように!と一度は耳にしたことがあるはず。でも、なぜ扶養家族から外れてはいけないのでしょう・・・。今回は、そんな扶養家族をテーマに「扶養家族を外れるとどうなるのか?」「扶養家族と保険の関係」について、専門家が解説します。
「火災保険」に関するまとめ
-
火災保険のこときちんと知らなかったかも…今からでも覚えて損はないお役立ち情報を専門家が紹介!
皆さんは火災保険の10年を超える長期契約が、2015年10月から廃止になるのをご存知ですか?実質的な値上げとなってしまうため、家計などいろんな場面での影響が考えられます。 しかし一方で、契約している火災保険を見直すチャンスでもあるのではないでしょうか。 そこでこのページでは、長期契約廃止による影響に関してはもちろんのこと、火災保険に関する基本情報や意外と知らない適用条件など、専門家による様々な解説を紹介いたしますので、ぜひ参考にしてみてください。
専門家に質問する
専門家Q&Aに誰でも無料で質問が投稿できます。あなたの悩みを専門家へお聞かせください!
検索する
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。