【円満離婚のまとめ(離婚後のこと)】離婚後にもらえるお金① - 夫婦問題全般 - 専門家プロファイル

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中西 由里
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閲覧数順 2024年04月24日更新

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【円満離婚のまとめ(離婚後のこと)】離婚後にもらえるお金①

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【円満離婚のまとめ】


離婚の際の手続き事項を記載した

 

過去の記事を中心に


①公正証書の取決め内容


(・親権・面会交流・養育費・財産分与

 

・慰謝料・年金分割・通知義務等)


②その他のお手続き


とテーマ別に再編集したものです。


「新しい生活のスタート」のための知識として

 

お役に立てれば幸いです


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

前回からの続きです。

 

今回は当事務所に相談にいらっしゃる方に

 

お子さんがいる場合には

 

必ずご案内している

 

②児童扶養手当

 

児童扶養手当とは、

 

父母の離婚などで、

 

ひとり親家庭になってしまった家庭の

 

児童の福祉の増進を図ることを目的として

 

支給される国の制度です

 

 

 

児童手当と児童扶養手当・・

 

紛らわしいですが別物です

 

 

役所で「児童手当のお手続きはお済みですか」

 

と聞かれ、児童扶養手当と勘違いして

 

「はい、済んでます」と答えてしまうと

 

大変なことになりますので注意してくださいね

 

 

 

児童扶養手当の受給額は

 

お子さん1人につき月額42,290円

 

金額は大きいですが

 

この児童扶養手当には

 

色んな落とし穴が

 

(国の制度なのに落とし穴って言っては

 

いけませんね・・・)

 

 

所得制限があります。

 

所得によっては一部支給やもらえないことがあります。

 

「所得」と「収入」って違います。

 

そこも注意が必要です

 

 

所得制限が厳しいです。

 

実家に戻って、おじいちゃん、おばあちゃんと

 

同居ってことになると

 

そのお二人の所得も関係してきます。

 

 

養育費の8割相当が所得に加算されます

 

なので「扶養的財産分与」を分割で受取る場合には

 

公正証書などに明記しておくといいです

 

(けっこう大きなヒント)

 

 

原則、お子さんが高校を卒業するまでです。

 

大学に進学した場合を考えて

 

養育費を設定しておく必要がありますね。

 

 

2人目、3人目のお子さんは42,290円ではありません

 

2人目は9,990円の加算、3人目は5,990円の加算です。

(こちらも所得制限あり)

 

3人いるから12万ちょっとかぁと思い込んでしまうと

 

大きなショックです

 

 

手続きを怠るともらえません

 

どんな理由があれ、支給を受けれるのは

 

申請した翌月以降の分からです

 

「離婚届提出してから脱力してました~」って

 

言っても遡って支給してくれません

 

 

 

男性と内縁関係・同居等事実上婚姻関係と同様の関係になると

資格を喪失します。

 

同居していなくても男性の出入りにうるさい市区町村もあります

 

 

 

お子さんが元夫の社会保険の扶養に入っているともらえない

 

こちらは長くなりますのでこちらからどうぞ

 

児童扶養手当がもらえない!?①

児童扶養手当がもらえない!?②

 

 

 

そのほか、ひとり親家庭の支援

 

(医療費・光熱費・交通費等)は

 

「児童扶養手当を受けているかどうか」が

 

対象となり、所得制限で一部支給にも

 

引っかからなくなると

 

これらの支援も受けられなくなる

 

場合があります。

 

 

離婚のお手続き後の生活において

 

「児童扶養手当」関連はとっても大切

 

 

離婚前から市区町村役場の

 

「児童福祉課」

 

(自治体によって名前が変わるので

 

「児童扶養手当」を扱っているところ、って

 

聞いてみてください)

 

で相談されることをお勧めいたします。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

養育費の不払率は80%を超え、

 

ひとり親家庭の貧困率は50%を超えています。

離婚時に公正証書を作成して

 

養育費・面会交流等について

 

取決めををすることで

 

お子様の健全な成長を

 

確実なものにする可能性は

 

高くなります。

 

 

行政書士は

公正証書の取決め事項をご案内します。

お二人で話し合った内容で公正証書の原案を作成します。

公証役場との打合せは当事務所でしますので

 

公証役場との随時・直接のやり取りは不要です。

 公正証書の受取代理もできますので、

 

平日に会社を休んで公証役場へ直接出向く必要はありません。
 

当事務所の公正証書作成サポートについて詳しくはこちらから

 

できるだけ金銭的な負担を減らしたい方には

 直接公証役場でお手続きを

 する方法もご案内します


 どうしてもお話がまとまらないときは

 今後の手続き方法についても

 

 ご案内できます。

係争性がある場合には

 弁護士のご紹介もできます。

 弁護士も離婚業務に精通している方を

 ご紹介できます

 


どうしていいか迷ったときは

お近くの行政書士へ

 

 

 


 

 

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