- 藤原 文
- MAC行政書士事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:夫婦問題
- 佐藤 千恵
- (離婚アドバイザー)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
離婚後にもらえるお金のまとめ②
-
前回からの続きです。
今回は当事務所に相談にいらっしゃる方に
お子さんがいる場合には
必ずご案内している
②児童扶養手当
児童扶養手当とは、
父母の離婚などで、
ひとり親家庭になってしまった家庭の
児童の福祉の増進を図ることを目的として
支給される国の制度です
児童手当と児童扶養手当・・
紛らわしいですが別物です
役所で「児童手当のお手続きはお済みですか」
と聞かれ、児童扶養手当と勘違いして
「はい、済んでます」と答えてしまうと
大変なことになりますので注意してくださいね
児童扶養手当の受給額は
お子さん1人につき月額42,290円
金額は大きいですが
この児童扶養手当には
色んな落とし穴が
(国の制度なのに落とし穴って言っては
いけませんね・・・)
所得制限があります。
所得によっては一部支給やもらえないことがあります。
「所得」と「収入」って違います。
そこも注意が必要です
所得制限が厳しいです。
実家に戻って、おじいちゃん、おばあちゃんと
同居ってことになると
そのお二人の所得も関係してきます。
養育費の8割相当が所得に加算されます
なので「扶養的財産分与」を分割で受取る場合には
公正証書などに明記しておくといいです
(けっこう大きなヒント)
原則、お子さんが高校を卒業するまでです。
大学に進学した場合を考えて
養育費を設定しておく必要がありますね。
2人目、3人目のお子さんは42,290円ではありません
2人目は9,990円の加算、3人目は5,990円の加算です。
(こちらも所得制限あり)
3人いるから12万ちょっとかぁと思い込んでしまうと
大きなショックです
手続きを怠るともらえません
どんな理由があれ、支給を受けれるのは
申請した翌月以降の分からです
「離婚届提出してから脱力してました~」って
言っても遡って支給してくれません
男性と内縁関係・同居等事実上婚姻関係と同様の関係になると
資格を喪失します。
同居していなくても男性の出入りにうるさい市区町村もあります
お子さんが元夫の社会保険の扶養に入っているともらえない
こちらは長くなりますのでこちらからどうぞ
児童扶養手当がもらえない!?①
児童扶養手当がもらえない!?②
そのほか、ひとり親家庭の支援
(医療費・光熱費・交通費等)は
「児童扶養手当を受けているかどうか」が
対象となり、所得制限で一部支給にも
引っかからなくなると
これらの支援も受けられなくなる
場合があります。
離婚のお手続き後の生活において
「児童扶養手当」関連はとっても大切
離婚前から市区町村役場の
「児童福祉課」
(自治体によって名前が変わるので
「児童扶養手当」を扱っているところ、って
聞いてみてください)
で相談されることをお勧めいたします。
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このコラムの執筆専門家
- 藤原 文
- (東京都 / 行政書士)
- MAC行政書士事務所 代表行政書士
法律面・精神面・経済面の3つの視点からあなたをサポート
行政書士・夫婦カウンセラー・家族法務カウンセラー・現役塾講師として特に離婚の際のカウンセリング・公正証書の作成を通じ、法律面・精神面・経済面から多角的に「女性の自立・子育て・笑顔」をサポートしています。