【円満離婚のまとめ(児童扶養手当)】家族のために、としたことなのに児童扶養手当がもらえない⁉② - 夫婦問題全般 - 専門家プロファイル

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中西 由里
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閲覧数順 2024年04月19日更新

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【円満離婚のまとめ(児童扶養手当)】家族のために、としたことなのに児童扶養手当がもらえない⁉②

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【円満離婚のまとめ】


離婚の際の手続き事項を記載した

 

過去の記事を中心に


①公正証書の取決め内容


(・親権・面会交流・養育費・財産分与

 

・慰謝料・年金分割・通知義務等)


②その他のお手続き


とテーマ別に再編集したものです。


「新しい生活のスタート」のための知識として

 

お役に立てれば幸いです


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

前回の社会保険のお話と

 

児童扶養手当の関係です。

 

(児童手当とは違います。紛らわしいですね)

 

児童扶養手当はひとり親家庭等の児童のために

 

支給される手当です。

 

これまで夫の扶養でいた妻が子供を引取る形で

 

離婚される場合には

 

児童扶養手当の受給資格者となる可能性が高いので

 

児童扶養手当のご案内は必ずするようにしています。

 

 

お子様が1人の場合、月額42,500円が支給されます

 

2人目の加算額は10,040円。

3人目以降の加算額は(1人につき)は6,020円。

 

子供の数×42,500円ではありません・・

 

 

 

 

もちろんありがたい制度なのですが、

 

結構厳しい制度なので注意が必要です

 

最初の手続き遅くなると、遅くなった期間分もらえなくなります

 

所得制限あり(キツ)

 

養育費の8割相当が収入として加算され・・

 

 

 

ここで前回のお話しの続きです。

 

社会保険の健康保険は扶養がいてもいなくても保険料が変わらず、

 

国民健康保険の保険料には

 

扶養という考えがないということでした。

 

夫婦が離婚し、元夫が子供たちと別居している場合でも

 

元夫が子供たちの生活を支えていると認められれば、

 

子供たちは夫の社会保険の扶養に入れることが可能です

 

なので、お父さんの社会保険に入りなさいって

 

お父さんが気を使ってくれても

 

そうすると、児童扶養手当はもらえなくなります

 

 

 

個人的に

 

そんなに・・そんなに・・支給したくないのですか?

 

って言いたくなる・・(ありがたい制度なのですが・・)

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

養育費の不払率は80%を超え、

 

ひとり親家庭の貧困率は50%を超えています。

離婚時に公正証書を作成して

 

養育費・面会交流等について

 

取決めををすることで

 

お子様の健全な成長を

 

確実なものにする可能性は

 

高くなります。

 

 

行政書士は

公正証書の取決め事項をご案内します。

お二人で話し合った内容で公正証書の原案を作成します。

公証役場との打合せは当事務所でしますので

 

公証役場との随時・直接のやり取りは不要です。

 公正証書の受取代理もできますので、

 

平日に会社を休んで公証役場へ直接出向く必要はありません。
 

当事務所の公正証書作成サポートについて詳しくはこちらから

 

できるだけ金銭的な負担を減らしたい方には

 直接公証役場でお手続きを

 する方法もご案内します


 どうしてもお話がまとまらないときは

 今後の手続き方法についても

 

 ご案内できます。

係争性がある場合には

 弁護士のご紹介もできます。

 弁護士も離婚業務に精通している方を

 ご紹介できます

 


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