- 藤原 文
- MAC行政書士事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:夫婦問題
- 佐藤 千恵
- (離婚アドバイザー)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
【円満離婚のまとめ(児童扶養手当)】家族のために、としたことなのに児童扶養手当がもらえない⁉②
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【円満離婚のまとめ】は
離婚の際の手続き事項を記載した
過去の記事を中心に
①公正証書の取決め内容
(・親権・面会交流・養育費・財産分与
・慰謝料・年金分割・通知義務等)
②その他のお手続き
とテーマ別に再編集したものです。
「新しい生活のスタート」のための知識として
お役に立てれば幸いです
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前回の社会保険のお話と
児童扶養手当の関係です。
(児童手当とは違います。紛らわしいですね)
児童扶養手当はひとり親家庭等の児童のために
支給される手当です。
これまで夫の扶養でいた妻が子供を引取る形で
離婚される場合には
児童扶養手当の受給資格者となる可能性が高いので
児童扶養手当のご案内は必ずするようにしています。
お子様が1人の場合、月額42,500円が支給されます
2人目の加算額は10,040円。
3人目以降の加算額は(1人につき)は6,020円。
子供の数×42,500円ではありません・・
もちろんありがたい制度なのですが、
結構厳しい制度なので注意が必要です
最初の手続き遅くなると、遅くなった期間分もらえなくなります
所得制限あり(キツ)
養育費の8割相当が収入として加算され・・
ここで前回のお話しの続きです。
社会保険の健康保険は扶養がいてもいなくても保険料が変わらず、
国民健康保険の保険料には
扶養という考えがないということでした。
夫婦が離婚し、元夫が子供たちと別居している場合でも
元夫が子供たちの生活を支えていると認められれば、
子供たちは夫の社会保険の扶養に入れることが可能です
なので、お父さんの社会保険に入りなさいって
お父さんが気を使ってくれても
そうすると、児童扶養手当はもらえなくなります
個人的に
そんなに・・そんなに・・支給したくないのですか?
って言いたくなる・・(ありがたい制度なのですが・・)
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養育費の不払率は80%を超え、
ひとり親家庭の貧困率は50%を超えています。
離婚時に公正証書を作成して
養育費・面会交流等について
取決めををすることで
お子様の健全な成長を
確実なものにする可能性は
高くなります。
行政書士は
公正証書の取決め事項をご案内します。
お二人で話し合った内容で公正証書の原案を作成します。
公証役場との打合せは当事務所でしますので
公証役場との随時・直接のやり取りは不要です。
公正証書の受取代理もできますので、
平日に会社を休んで公証役場へ直接出向く必要はありません。
できるだけ金銭的な負担を減らしたい方には
直接公証役場でお手続きを
する方法もご案内します
どうしてもお話がまとまらないときは
今後の手続き方法についても
ご案内できます。
係争性がある場合には
弁護士のご紹介もできます。
弁護士も離婚業務に精通している方を
ご紹介できます
どうしていいか迷ったときは
お近くの行政書士へ
このコラムの執筆専門家
- 藤原 文
- (東京都 / 行政書士)
- MAC行政書士事務所 代表行政書士
法律面・精神面・経済面の3つの視点からあなたをサポート
行政書士・夫婦カウンセラー・家族法務カウンセラー・現役塾講師として特に離婚の際のカウンセリング・公正証書の作成を通じ、法律面・精神面・経済面から多角的に「女性の自立・子育て・笑顔」をサポートしています。