- 藤原 文
- MAC行政書士事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:夫婦問題
- 佐藤 千恵
- (離婚アドバイザー)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
養育費の決め方、それでいいのですか?②
-
・・・前回からの続きです。
当事務所では離婚の際の公正証書・協議書作成の
お手伝いをしております
家庭裁判所において,
養育費又は婚姻費用の算定をする際に
参考とされる資料に
というものがあります。
ここでちょっとシミュレーションを
してみましょう。
夫:38歳 会社員 年収510万円
妻:38歳 会社員 年収299万円
ご夫婦の年収は
民間給与実態統計調査
(平 成28年9月 国税庁長官官房企画課)
の「年齢階層別の平均給与」からもってきました)
このご夫婦に5歳のお子さんがいるとします。
妻がお子さんを引き取るとして
養育費がいくらになるかを
先ほどの養育費算定表に当てはめると・・・
「養育費は月額2~4万円」
そうですかぁ・・・
裁判所が活用している資料ですからね
でも、ごめんなさい。
「自分の遺伝子引き継いだ大切な子どもを
育ててもらうのに、年収500万で
月2~4万円ってどういうこと」
「ちなみにSA〇IXの月謝56,700円(小6)だかんね」
と感じてしまうのは私だけでしょうか・・・
(あ、べつに塾はお勧めするわけではありません。
金額の対比として見ていただければと)
それに加えて
ちょっと細かい部分見ていきますね
このケースで実際に養育費を
3万円と取り決めたとして
児童扶養手当の所得制限は
どうなるか?
給与収入299万の
所得金額は180万円
そこから社会保険相当額引いて
養育費の8割相当を足しこむと・・
うぅっ
限度額超えてしまうので
「児童扶養手当もらえない」
医療費助成の対象にならないかも
水道の減免の対象にならないかも
交通機関の割引受けられないかも
東京都に住んでいなかったら
児童育成手当無いし、
残るは児童手当1万円のみ。
養育費3万円と児童手当1万円。
それと自分のお給料。
それで子どもの世話+フルタイム仕事
残業ができなかったり、
休日出勤できなかったりで
今までより給料の手取りが落ちる可能性高いし
昇級もままならない。
かたや月に3万円を
振り込むだけ・・
養育費算定表だけをもとに
「裁判所で決められた金額」
と認識してしまい
決定してしまうのは
危険かと・・
もう一つ資料を紹介すると
日本弁護士連合会が
昨年11月最高裁判所長官、厚生労働大臣及び法務大臣に提出した
こちらの表に上記のケースを当てはめると
「養育費は月額7万円」
裁判所の算定表とかなり違ってきますね。
じゃあどっちがいいの
養育費の相場は
・・・と、その前に考えていただきたいことが
あるのです。
続く・・・
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夫婦間でおきたあなたの不安を解消するお手伝いをいたします。
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このコラムの執筆専門家
- 藤原 文
- (東京都 / 行政書士)
- MAC行政書士事務所 代表行政書士
法律面・精神面・経済面の3つの視点からあなたをサポート
行政書士・夫婦カウンセラー・家族法務カウンセラー・現役塾講師として特に離婚の際のカウンセリング・公正証書の作成を通じ、法律面・精神面・経済面から多角的に「女性の自立・子育て・笑顔」をサポートしています。