【円満離婚のまとめ(別居)】すぐに離婚しないという選択肢 - 夫婦問題全般 - 専門家プロファイル

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中西 由里
中西 由里
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閲覧数順 2024年04月19日更新

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【円満離婚のまとめ(別居)】すぐに離婚しないという選択肢

- good

 

【円満離婚のまとめ】


離婚の際の手続き事項を記載した

 

過去の記事を中心に


①公正証書の取決め内容


(・親権・面会交流・養育費・財産分与

 

・慰謝料・年金分割・通知義務等)


②その他のお手続き


とテーマ別に再編集したものです。


「新しい生活のスタート」のための知識として

 

お役に立てれば幸いです


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

夫婦関係が破綻に至った場合に、

 

すぐ離婚するのではなく、

 

別居するというのも

 

有効な選択肢だと言えます

 

 

 

今回は別居を金銭的な側面から

 

考えてみます。

 

 

 

夫婦関係の破綻の理由が

 

相手の不貞などの場合には、

 

精神的ショックで、

 

話し合いをしようとしても

 

感情的になってしまい、

 

短絡的な視点での

 

問題解決になってしまいがちです。

 

 

 

また、話し合いそのものが、

 

精神的消耗を伴う割に、

 

実りのないものになる可能性が高いです

 

 

その点、別居でしたら取り急ぎ、

 

生活費(婚姻費用)の話し合いだけで

 

済みます

 

 

 

「別に暮らしていうのだから、

 

生活費は負担しなくてもいいだろう」

 

という意見がありますが、

 

別居しても夫婦は夫婦です。

 

お互いに扶養義務があります。

 

 

 

話し合いでうまくいかないならば、

 

別居についての調停を

 

申し立てることもできますし、

 

調停でまとまらなければ

 

審判で裁判所がお互いの状況を考慮して、

 

金額を決めてくれます

 

 

 

とはいっても、

 

調停になると成立まで時間が

 

かかってしまいますので

 

そうなることも考慮に入れて、

 

別居の際には

 

すぐに婚姻費用の話し合いは

 

したほうがよいでしょう。

 

 

少し打算的な話ですが、

 

夫が妻+子供と別に暮らしていて、

 

主に夫が家計を支えている場合、

 

その他の条件が変わらなければ、

 

別居して婚姻費用をもらうのと、

 

離婚して養育費をもらうのとでは、

 

婚姻費用の方が金額は高くなります

 

 

養育費は子供の為の費用ですが、

 

婚姻費用は妻+子供の為の費用になるからです。

 

(妻側が不貞などの破綻の原因を

 

作った場合は除きます)

 

 

 

また、夫が会社員で

 

妻が夫の社会保険の被扶養者と

 

なっている場合には、

 

別居しても社会保険料は

 

今まで通り夫の給料から控除されるので、

 

実質的に家計に影響はありません。

 

しかし、離婚した場合には、

 

自分で健康保険料、年金を

 

負担しなければならなくなります。

 

 

 

会社員の夫と専業主婦の妻の場合で、

 

年金分割の3号分割が適用される場合には、

 

平成20年4月以降に対応する部分は

 

話し合いの合意なしに1/2となりますので、

 

そのメリットも使えます。

 

 

 

デメリットは?というと、

 

別居は「母子家庭」ではないので、

 

児童扶養手当等の母子家庭向けの助成が

 

一切受けられないということです。

 

(自治体によっては

 

小中学校の就学援助が

 

受けられるところもありますが・・)


 

別居することで、

 

お互いが冷静になり、

 

修復の方向に向かう。

 

 

 

実はこの可能性があることが

 

別居の一番のメリット

 

かもしれません

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

養育費の不払率は80%を超え、

 

ひとり親家庭の貧困率は50%を超えています。

離婚時に公正証書を作成して

 

養育費・面会交流等について

 

取決めををすることで

 

お子様の健全な成長を

 

確実なものにする可能性は

 

高くなります。

 

 

行政書士は

公正証書の取決め事項をご案内します。

お二人で話し合った内容で公正証書の原案を作成します。

公証役場との打合せは当事務所でしますので

 

公証役場との随時・直接のやり取りは不要です。

 公正証書の受取代理もできますので、

 

平日に会社を休んで公証役場へ直接出向く必要はありません。
 

当事務所の公正証書作成サポートについて詳しくはこちらから

 

できるだけ金銭的な負担を減らしたい方には

 直接公証役場でお手続きを

 する方法もご案内します


 どうしてもお話がまとまらないときは

 今後の手続き方法についても

 

 ご案内できます。

係争性がある場合には

 弁護士のご紹介もできます。

 弁護士も離婚業務に精通している方を

 ご紹介できます

 


どうしていいか迷ったときは

お近くの行政書士へ

 

 

 


 

 

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