不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴
【角地緩和(建蔽率10%アップ)が使えない角地②】
前回、建蔽率とその角地緩和、緩和が利用できない可能性について解説しましたが、
不動産業者でも、角地緩和が使えるか否かの判断が出来ていない場合があります。
それは、単純に角地なら緩和が利用できるとは限らない、細かい法規制があるからです。
この法規制については、宅建主任者の参考書などにも書いてないことが多く、
営業マンや宅建業者が知らない、気付けないことが多々あります。
では、どのような角地では緩和の利用ができないのかですが、細かい部分は
各自治体の条例等(○○区建築基準法施行細則など)で決められていることが多いです。
その中で、共通して良く見かける規制がいくつかあるので、ご紹介していきます。
まず、角地緩和を利用できる条件として見受けることが多いのが、
『接道部分の合計の長さが、敷地の周長の1/3以上』という条件です。
また、建築基準法自体にも、建築物の敷地の接道義務として2mという決まりがあります。
これは、接道間口が2m未満の場合、その敷地は建築基準法上では接道として不十分と
扱われ、建築不可となります。
角地に言い換えれば、『どちらか一方の接道が2m未満しかない場合』です。
そこは接道扱いされず、接道合計が周長の1/3以上であっても
角地ではないとの扱いから角地緩和は受けられません。
それほど難しくない確認ポイントですが、案外気付いていない場合や、
知らない不動産業者もいます。
また、「チラッと聞いたことがある」といった程度の知識で、
実際の分譲企画や、物件調査の際に見落としてしまっているケースがあります。
後で紹介する実例でも、解説を理解する為にこの知識は必要ですし、
購入時のチェックポイントとしても気付き易い項目ですので、
是非覚えておいて下さい。
尚、建築可能な建物の規模に関しては、斜線制限・高度地区・日影規制等により
建築制限を受け、角地緩和の利用未利用に限らず1割増の建蔽率利用が出来ない
場合がございます。特定の敷地に対する建築可能な建物規模については、
建築士等の専門家との打ち合わせが必要です。
このコラムの執筆専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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