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不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴‐【22:角地緩和が使えない角地】

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物件購入の落とし穴 土地購入のトラブル

不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴

角地緩和(建蔽率10%アップ)が使えない角地②

 

 

前回、建蔽率とその角地緩和、緩和が利用できない可能性について解説しましたが、

不動産業者でも、角地緩和が使えるか否かの判断が出来ていない場合があります。

 

 

それは、単純に角地なら緩和が利用できるとは限らない、細かい法規制があるからです。

この法規制については、宅建主任者の参考書などにも書いてないことが多く、

営業マンや宅建業者が知らない、気付けないことが多々あります。

 

では、どのような角地では緩和の利用ができないのかですが、細かい部分は

各自治体の条例等(○○区建築基準法施行細則など)で決められていることが多いです。

 

その中で、共通して良く見かける規制がいくつかあるので、ご紹介していきます。

 

 

まず、角地緩和を利用できる条件として見受けることが多いのが、

 

接道部分の合計の長さが、敷地の周長の1/3以上』という条件です。

 

また、建築基準法自体にも、建築物の敷地の接道義務として2mという決まりがあります。

 

これは、接道間口が2m未満の場合、その敷地は建築基準法上では接道として不十分と

扱われ、建築不可となります。

 

 

角地に言い換えれば、『どちらか一方の接道が2m未満しかない場合』です。

 

そこは接道扱いされず、接道合計が周長の1/3以上であっても

角地ではないとの扱いから角地緩和は受けられません。

 

それほど難しくない確認ポイントですが、案外気付いていない場合や、

知らない不動産業者もいます。

 

また、「チラッと聞いたことがある」といった程度の知識で、

実際の分譲企画や、物件調査の際に見落としてしまっているケースがあります。

後で紹介する実例でも、解説を理解する為にこの知識は必要ですし、

購入時のチェックポイントとしても気付き易い項目ですので、

是非覚えておいて下さい。

 

 

 

尚、建築可能な建物の規模に関しては、斜線制限・高度地区・日影規制等により

建築制限を受け、角地緩和の利用未利用に限らず1割増の建蔽率利用が出来ない

場合がございます。特定の敷地に対する建築可能な建物規模については、

建築士等の専門家との打ち合わせが必要です。

 

 

 

 

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