意外と勘違いの多い、海外での所得。
香港やシンガポールで株式などの取引をしても課税されないと思っている人も多いのでは。
たしかに、これらの国では株式などのキャピタルゲイン課税はありません。
しかし、税金を支払わなくていいのは、その国の居住者です。
日本の居住者の場合、香港やシンガポールなどタックスヘイブンでの株式等のキャピタルゲインは、日本で課税対象となります。
海外での取引はわからないのでは?と多くの人は思っているかもしれません。
しかし、国税庁も本格的に海外資産について課税強化を目指しています。
その一つに、海外での資産運用で得た収入を申告していないと疑われる個人などに対し、所得に関する情報が外国の税務当局から寄せられたことを通知し、自主的な申告を促す新たな対策について、国税庁が各国と議論しているとのこと。
来年から海外にある5000万円超の資産を報告させる制度もはじまります。
申告しないリスクが高まっています。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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