医療費の範囲(5) - 税金全般 - 専門家プロファイル

林 高宏
林高宏税理士事務所 
鹿児島県
税理士

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対象:税金

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医療費の範囲(5)

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問題  

 皮膚科での育毛治療は、医療費控除の対象になるか

答え

 ならない




 これはそうでしょう。あくまで医師による治療行為が対象で、

美容整形など病気の治療ではないものは対象外です。



 では、ここで問題を変えてみましょう。




問題2


 泌尿器科で前立腺の治療をしていましたが、なかなか効果が出ません。

医師は、ここで育毛剤がもともと前立腺の治療薬と開発されたことを

思い出します。


 巷では、育毛剤として有名なこの薬だけど、前立腺に効果があるかもしれない。

試しに併用してみたらどうだろう




 さて、これは医療費控除の対象になるでしょうか。

私は個人的になると思います。



 過去に丸山ワクチンが話題になったことがあります。

効果は疑問視されましたが、一部の患者には有効でした。

当時の厚生省は認可しませんでしたが、

そんな薬を国税庁は医療費控除の対象に認めたのです。



 これとどう違うのかと個人的には思います。




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