- 林 高宏
- 林高宏税理士事務所
- 鹿児島県
- 税理士
対象:税金
問題
皮膚科での育毛治療は、医療費控除の対象になるか
答え
ならない
これはそうでしょう。あくまで医師による治療行為が対象で、
美容整形など病気の治療ではないものは対象外です。
では、ここで問題を変えてみましょう。
問題2
泌尿器科で前立腺の治療をしていましたが、なかなか効果が出ません。
医師は、ここで育毛剤がもともと前立腺の治療薬と開発されたことを
思い出します。
巷では、育毛剤として有名なこの薬だけど、前立腺に効果があるかもしれない。
試しに併用してみたらどうだろう
さて、これは医療費控除の対象になるでしょうか。
私は個人的になると思います。
過去に丸山ワクチンが話題になったことがあります。
効果は疑問視されましたが、一部の患者には有効でした。
当時の厚生省は認可しませんでしたが、
そんな薬を国税庁は医療費控除の対象に認めたのです。
これとどう違うのかと個人的には思います。
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