1)欠損金の繰越控除
青色申告法人の欠損金は、9年後の事業年度まで繰り越すことができますが、白色申告法人の欠損金は、災害による損失額でなければ繰り越すことができません。
2)欠損金の繰り戻し還付
資本金1億円以下の青色申告法人(以下、「中小企業者」といいます。)は、欠損金を1年前の事業年度に繰戻して、法人税額の還付を受けることができます。
3)減価償却等の特例(代表的なもの)
青色申告法人は、各種減価償却又は税額控除の特例を受けることができます。
イ エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合(グリーン投資税制)
取得価額×30%の特別償却(早期償却)又は取得価額×7%の税額控除
※ 税額控除は、中小企業者のみ適用あり
※ 太陽光発電設備、風力発電設備については、取得価額×100%の即時償却が可能
ロ 一定の金額要件を満たす①機械装置、②工具、③器具備品、④ソフトウェア、⑤輸送用車両を取得した場合(中小企業者のみ)
取得価額×30%の特別償却(早期償却)又は取得価額×7%の税額控除
ハ 30万円未満の少額減価償却資産を取得した場合
取得価額全額を、事業の用に供した事業年度の損金とすることができます。
4)税額控除の特例(代表的なもの)
青色申告法人は、次の税額控除の特例を受けることができます。
イ 試験研究をした場合
試験研究費の総額×10%(中小企業者は12%)の税額控除
ロ 雇用者の数が5人以上(中小企業者は2人以上)増加した場合
20万円×増加雇用者数の税額控除
5)各種準備金の特例
特定の地域や業種に限られますが、各種準備金の繰り入れをすることができます。
6)更正処分、不服申し立て等の手続き上の特典
青色申告法人に対しては、税務署長は申告書に誤りがあると認められる場合でなければ更正処分をすることができませんが、白色申告法人に対しては、税務署長に推計により法人税額を更正できる権限があります。
また、青色申告法人は、税務署長の処分に不服がある場合、処分をした税務署長に異議申し立てをすることなく、国税不服審判所長に審査請求をすることができます。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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多くの特典がある青色申告。白色申告と青色申告の違いや青色申告の特徴、条件などを知って賢く節税を!
フリーランス、個人事業主の方の確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。違いを知って申告していますか? 青色申告には最高65万円の特別控除を受けることが出来る青色申告特別控除の制度があります。複式簿記で帳簿を付けている方以外でも10万円の青色申告特別控除が受けられます。 その他に損失分の繰越控除、減価償却の特例、家族への給与が必要経費として計上出来たり等、事業を続ける上でプラスな特典が受けられます。 白色申告をしている方も2014年(平成26年)1月から全ての白色申告者に記帳と帳簿保存が義務化されました。せっかく帳簿をつけるなら青色申告に切り替えた方がお得かも!? 白色申告と青色申告の違い、青色申告をするための方法、青色申告のデメリットなどの正しい知識を身につけて税金対策をしませんか?
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