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22年度法人税改正のまとめと、給付付き税額控除

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22年度法人税改正のまとめと、民主党政権の主張する税額控除

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毎年この時期になると、国税庁はその年の税制改正のまとめを
公表してくれます。

今年は、新しいグループ法人税制と減価償却(特別償却関係)の
改正等を簡潔にまとめてくれた資料を国税庁のHPで公表してくれて
いますので、興味のある方は下記URLでDLしてご確認ください。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2010/01.htm

それと、今週は菅総理が消費税の増税とともに導入を検討している
給付付き税額控除について、改めてご案内させていただいています。

給付付き税額控除については、このメールマガジンでは昨年の夏ごろから
何度か紹介をさせていただいています。

諸外国では、税金と社会保障を一体改革するための手法として
多くの国々で導入されています。

しかし、導入済みの諸外国では数多くの問題点が指摘されています。
諸外国の給付付き税額控除は、大きく4パターンに分けることができます
民主党政権は、当初その中でも所得税の税額控除型のパターンの導入を
検討していたようですが、菅総理は先日の記者会見では消費税逆進性
緩和対策としての、給付付き税額控除の導入を検討しているようです

給付付き税額控除の概要について、過去のメルマガを
確認していただくには、下記URLをご覧ください
http://marlconsulting.typepad.jp/blog/2009/08/post-b927.html

昨年の夏に所得税について給付付き税額控除を導入するパターンで
コメントを書き込みさせていただいています。基本的な考え方は
消費税逆進性緩和型の給付付き税額控除でも同じです。

また、給付付き税額控除について最も詳細に解説が記述されているのは
下記URLをご覧ください。

なお、2010年4月17日のこのメルマガで紹介させていただいた
給付付き税額控除の問題点は、以下のとおりです

http://www.tkfd.or.jp/research/project/project.php?id=12

東京財団の森信先生の研究成果が記述されていますが、
この先生は、現政権が給付付き税額控除の導入を検討する際の
ブレーンのひとりのようです。

1.国税庁といえども、全国民の正確な所得を把握しているわけではない
2.この制度は、全国民の確定申告を前提としているが
  実務上はたして、そんなことは実現可能なのか
3.仮に、上記1・2の問題点を解決できても、給付方法は? 
  子ども手当てや、定額給付金のように地方自治体に委ねるのか?
4.社会保障給付との一体改革として導入するのであれば
  歳入庁構想は?
5.既に導入されている諸外国では、不正受給の問題が指摘されている
  が、それらの諸問題をわが国では、解決できるのか?
6.所得は少ないが、多額の資産を保有する人にも給付するのか?

今回の選挙で民主党が勝利を収めると、給付付き税額控除の導入と
納税者番号制度が、「税と社会保障の一体改革」というテーマのもとで
進められるはずです。


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【編集後記】
日本の中小企業が中国(ベトナム)に進出する際の中国(ベトナム)
国内での会計・税務・法務の支援サービスを今年の9月から
始める予定です。現在準備中です。詳細が決定しましたら
ご案内させて頂きます
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