協会けんぽの「被扶養者」になる要件は? - 年金・社会保険全般 - 専門家プロファイル

森 久美子
エフピー森 代表 
神奈川県
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年05月10日更新

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協会けんぽの「被扶養者」になる要件は?

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家計の基本(お金との付き合い方)

こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。

お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。

 

協会けんぽの平成24年度「被扶養者資格の再確認」がスタートしています。

 

扶養者資格の再確認は、保険給付の適正化、また高齢者の医療費が、税金や本人負担のほか、加入者の人数によって計算された健康保険からの支援金等でまかなわれるため、適正な支援金計算のためには欠かすことができません。

 

仕事をするようになり、自分が配偶者が加入する健康保険の被扶養者要件から外れるかどうか、気になる人も多いと思います。

 

協会けんぽの場合、以下の条件を満たす人は被扶養者とみなされます。

 

主として被保険者の収入によって生計を維持されている人で

ア 被保険者と同居(同一世帯)の場合

     扶養家族の年収(*1)が130万円未満で、かつ被保険者の年収の1/2未満(*2)であること。

イ 被保険者と同居(同一世帯)でない場合

     扶養家族の年収が130万円未満で、かつ被保険者からの仕送り(援助)額より少ないこと。

   

なお、扶養家族が60歳以上または障害者(障害厚生年金を受けられる程度)の場合は、上記「130万円未満」は「180万円未満」となります。

 

*1 扶養家族の年収は、給与収入、事業収入、地代・家賃収入などの財産収入、老齢・障害・遺族年金などの公的年金、雇用保険の失業給付などとなります。なお、給与所得者の場合は総収入額、自営業者の場合は最低限の必要経費を引いた残りの収入額が年収となります。

 

*2 扶養家族の年収が被保険者の年収の1/2を超える場合であっても世帯の生計維持関係から判断し、認められる場合があります。

 

また、収入が被扶養者の範囲を超えないつもりで働きはじめたのに、収入が増えてしまった場合、いつから被扶養者でなくなったと判定するかというと、

事実発生日(収入に変動があった事実が発生した日)、つまり「就職した日」「時給が上がり収入が増えるきっかけとなった日」とするようです。

 

年収の制限は変更の方向ですから、働ける環境にあるなら目先の損得には惑わされず働いたほうがいいですね。

 

 

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「扶養家族」に関するまとめ

  • 扶養家族から外れるとなぜ税金が増えるのか?税金と扶養家族の関係

    働くなら扶養家族から外れないように!と一度は耳にしたことがあるはず。でも、なぜ扶養家族から外れてはいけないのでしょう・・・。今回は、そんな扶養家族をテーマに「扶養家族を外れるとどうなるのか?」「扶養家族と保険の関係」について、専門家が解説します。

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