2ヵ月以上継続して健康保険の被保険者になっていた人は、退職した日の翌日から20日以内に本人が申請することにより、2年間まで、引き続き被保険者でいることができます。
これを「任意継続被保険者」といいます。
任意継続被保険者の保険料は会社負担がなく、全額本人が払うことになります。
しかし、保険料計算の基になる標準報酬月額には上限があり、協会けんぽの平成23年度の上限は28万円ですので、国保よりは低額であることが多いでしょう。
また、被扶養者の制度がある点でも、国保よりメリットが大きいです。
ただし、保険料を納期限までに納めないと自動的に任意継続被保険者の資格を失うことになり、それ以降保険証が使えなくなりますのでご注意ください。
任意継続被保険者の申請先は退職前に加入していた保険者で、健康保険組合だった人はその健康保険組合です。
協会けんぽだった人は、ご本人がお住まいの都道府県にある全国健康保険協会の支部です。
協会けんぽだった人で、会社の所在地と本人の住所の都道府県が異なる場合は、注意が必要です。
たとえば、埼玉県の自宅から東京の会社に通っていた人は、任意継続被保険者の申請先は「全国健康保険協会埼玉支部」になります。
申請は、管轄の支部で郵送でも受け付けていますが、年金事務所の出張窓口でも手続きできます。
全国健康保険協会都道府県支部の所在地等
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,620,64.html
年金事務所の所在地等
http://www.nenkin.go.jp/office/map4.html
申請する際、被扶養者にしたい人が学卒以上の場合は、所得の証明を添付してください。
任意継続被保険者の資格取得手続きは、本人から退職後20日以内に申請書が提出されたのち、退職した会社が年金事務所で被保険者資格の喪失手続きを行ったことを確認したうえで行われます。
退職した会社での資格喪失手続きが遅くなると、それだけ任意継続被保険者の保険証の発行が遅れることとなりますのでご注意ください。
保険証の発行が遅れても、任意継続の資格取得日は退職日の翌日に遡って適用されます。
ところで、任意継続被保険者が受けられる保険給付は、ほぼ一般被保険者と同様ですが、休業保障の意味のある「傷病手当金」と「出産手当金」は支給されません。
ただし、1年以上継続して被保険者だった人が退職時に傷病手当金または出産手当金を受けていた場合は、一定の条件の下、引き続き期間満了まで受給することができます。
任意継続被保険者の制度について、詳しくは協会けんぽのHPをご覧ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,213,25.html#ninnkei
※健康保険組合の場合は、加入する健康保険組合にお問い合わせください。
このコラムの執筆専門家
- 服部 明美
- (埼玉県 / 社会保険労務士)
- 社労士はっとりコンサルティングオフィス 社会保険労務士
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職場のメンタルヘルスと年金関連を得意分野としております。就業規則の作成や見直し、休職・復職規程、衛生委員会の運営指導、社会保険制度説明会等、原稿の執筆や講演、社員研修の講師依頼など、お気軽にお申し付けください。
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