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対象:年金・社会保険
増税の波が押し寄せています。
このほど、配偶者控除に所得制限1,000万円(年収1,231万円)を
加える検討との情報が流れました。
これが実現すると、年収1,231万円以上の世帯では、
ご主人様の所得税・住民税を計算する基となる金額から
配偶者控除(38万円)を差し引くことができなくなります。
よって、ボーダーラインの世帯では、
10万円くらい増税になるご家庭も出てくるでしょう。
政府は、2012年度からの導入を具体的に検討しているそうです。
ちなみに、これとは別軸でよく混同してしまう制度があります。
サラリーマンの奥様がパートなどで働く場合、年収によって段階的に
税金や社会保険の支払い義務の壁が設定されています。
(1)年収103万円までなら所得税・住民税がかかりません。
(年収103万円-所得控除65万円-基礎控除38万円=ゼロ)
そして、ご主人様が配偶者控除を受けられるボーダーラインです。
奥様がこの年収を超えると、配偶者特別控除になります。
(2)年収130万円(扶養の壁)
健康保険の被扶養者の要件が満たされなくなるラインです。
この年収を超えると社会保険料(年金や健康保険)は自己負担です。
もちろんご主人様の健康保険は利用できなくなります。
(3)年収141万円
上記(2)に加えて、配偶者特別控除の壁がこのラインです。
これを超える年収になると、ご主人様は配偶者に対する控除は
一切受けられなくなります。
ちょっと難しくなってしまいましたが、
特に注意すべきは130万円のラインですね。
このラインの判定は、健康保険組合によって別れますので
安易に130万円未満なら大丈夫と考えるのは危険です。
ほとんどの組合で、130万÷12=月額108,333円以内の収入なら
OKの判定にしています。でもこのラインを超える収入が数ヶ月続く場合は、
その時点で扶養から外れなければならなくなるでしょう。
なぜなら、判定の基準が将来の見込み分まで含められるからです。
このあたり疑問の方は、必ず健保組合に確認してください。
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