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閲覧数順 2024年04月18日更新

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高額療養費制度

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 医療費の自己負担が高額になった場合、一定額の金額を超えた分が後で払い戻される制度が高額療養費制度といいます。払い戻しには3ヶ月ぐらいかかり、自分で支払えない場合には高額医療費貸付制度というものがあります。高額療養費支給見込額の8割相当額を無利子で貸付します。自己負担額は世帯で合算できますが、70歳未満の方は21,000円以上のものに限られます。

高額療養費制度ですが、健康保険適用対象の部分についてであり、入院時の食費、差額ベット代、出産、先進医療の自己負担部分、保険適用外の診療などは対象になりません。勘違いされている方が多いので注意しましょう。

 

<自己負担限度額>

70歳未満の方

①標準報酬月額83万円以上      252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

②標準報酬月額53万円~79万円   167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

③標準報酬月額28万円~50万円   80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

④標準報酬月額26万円以下     57,600円

⑤低所得者(被保険者が市区町村税の非課税者等)  35,400円

 

※年3月以上高額負担がある場合には自己負担限度額が下記の通りに引き下げられます。

①140,100円、②93,000円、③44,400円、④44,400円、⑤24,600円

※総医療費は10割の金額を入れて計算

 

(例)標準報酬月額30万円の人の場合で、3割負担部分の金額が15万円の場合

80,100円+(500,000円-267,000円)×1%=82,430円

150,000円-82,430円=67,570円  よって、67,570円が戻ってきます。

 

70歳以上75歳未満の方

①現役並み所得者(標準報酬月額28万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方)

外来(個人ごと)44,400円    外来・入院(世帯) 80,100円+(医療費-276,000円)×1%

②一般所得者(①及び③以外の方)

外来(個人ごと)12,000円    外来・入院(世帯) 44,400円

③低所得者

外来(個人ごと)8,000円

外来・入院(世帯)

被保険者が市区町村税の非課税者等の場合   24,600円

被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合 15,000円

 

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