- 森 久美子
- エフピー森 代表
- 神奈川県
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。
お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。
預貯金、保険商品、投資信託、債券などの金融商品やサービスをめぐって金融機関との間でトラブルが生じた。
このようなときに利用できるのが、金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)です。
当事者以外の第三者(金融ADR機関)にかかわってもらいながら、裁判以外の方法で費用をかけずに迅速にトラブルの解決を図ることができるのがメリットです。
平成22年10月1日にスタートした制度ですが、昨年度の申請件数は、1981件と前年度の2.3倍。
為替デリバティブの損失をめぐり中小企業からの申請が多かったようです。
それ以外でも、保険金を受け取ったが金額が契約金より少なく納得がいかない!」とか、「金融機関の勧めで金融商品を購入したが大損した。契約した時には元本割れの説明はなかった!」などなど、金融トラブルを抱えながら、どこに相談していいかわからない、費用や時間がかかるのは困るといった場合も利用することができます。
金融ADR機関は、業態ごとに設立されていて、現在は全国銀行協会や生命保険協会など8団体が指定されています。
こちら⇒指定紛争解決機関一覧
ただし、双方が受け入れることができる和解案ができなければ、手続きはそこで終了してしまうので、かならずしも万能というわけではありません。
金融商品を購入するときは、本当に理解できるまでしっかり説明してもらい、正しく納得してから手続きしましょう。
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