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住宅ローン控除とエコポイント 平成23年分改正点

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住宅ローン控除の対象となる金額は、

年末のローン残高とマイホームの取得価額のいずれか少ない方となります。

 

マイホームの取得価額に関して、改正点がありました。

平成 23 年6月 30 日以後に住宅の取得等に係る契約を締結し、

その住宅の取得等に関し交付を受ける補助金等(住宅エコポイント等)があった場合、

マイホームの取得価額は、交付を受ける補助金等の額を控除した金額となります。

 

注意点は契約日です。

エコポイントの交付があっても、平成23年6月30日以後でなければ、

たとえば平成23年4月1日など、控除をする必要はありません。

 

かなり細かい改正点ですのでお間違いのないように。

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