住宅ローン控除の対象となる金額は、
年末のローン残高とマイホームの取得価額のいずれか少ない方となります。
マイホームの取得価額に関して、改正点がありました。
平成 23 年6月 30 日以後に住宅の取得等に係る契約を締結し、
その住宅の取得等に関し交付を受ける補助金等(住宅エコポイント等)があった場合、
マイホームの取得価額は、交付を受ける補助金等の額を控除した金額となります。
注意点は契約日です。
エコポイントの交付があっても、平成23年6月30日以後でなければ、
たとえば平成23年4月1日など、控除をする必要はありません。
かなり細かい改正点ですのでお間違いのないように。
このコラムの執筆専門家

- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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