相続、贈与、遺贈により財産を取得し、
その財産を売却した際に次の費用は取得費に加算することができます。
・ 不動産の係る登記費用及び不動産取得税
・ 株式の名義書換手数料
・ ゴルフ会員権の名義書換手数料
ただし、概算取得費を利用する場合は、
これらを取得に加算することはできませんので、注意して下さい。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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