DVから逃げた妻が、社会保険の被扶養者から抜けたいとき - 年金・社会保険全般 - 専門家プロファイル

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閲覧数順 2024年04月19日更新

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DVから逃げた妻が、社会保険の被扶養者から抜けたいとき

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社会保険 社会保険の手続き

社会保険の被扶養者の届出は、原則として被保険者本人が勤務先を通じて行います。
夫が会社員で妻が被扶養者になっている場合は、夫が手続きを行います。

しかし、原則どおりの手続きを行わせることが困難で、社会通念上特別な配慮が必要な場合には、例外的に、被扶養者である人からの届出により削除の手続きが行えることになっています。

たとえば、夫のDVから逃げた妻が自立するために正社員で働こうとする場合、先に夫の扶養から抜けないと自分で社会保険に加入することができません。
でも、DV夫には連絡したくないし、居場所を知られると困るわけです。そういった特殊な事情に配慮して、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の趣旨に基づき、夫に連絡することなく被扶養者から外れることができます。
 
なお、この措置を受けるためには、婦人相談所や配偶者暴力相談支援センターなどの公的機関で、「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」を発行してもらう必要があります。

 

まずは、保険証の一番下に書いてある保険者(全国健康保険協会の支部、または健康保険組合)に連絡して書類をもらい、手続きの方法など相談してください。

協会けんぽの場合、被保険者・被扶養者の適用関係の手続きは、実際には年金事務所で行います。

また、年金の扶養(国民年金の第3号被保険者)の手続きもありますが、まずは保険者に相談してみてください。

 

 

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