- 森 久美子
- エフピー森 代表
- 神奈川県
- ファイナンシャルプランナー
対象:年金・社会保険
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。
お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです
赤ちゃんができたときの定期検診の費用や正常分娩の費用には健康保険が適用されません。 その代わりに、健康保険から出産時の手当金として「出産育児一時金」が支給されます。
支給されるのは、健康保険に加入している妻本人、あるいは夫。金額は子ども一人に42万円。双子だったら倍の84万円。
現在は、出産育児一時金を健康保険から病院などに直接支払う仕組み(直接支払制度)に変わっています。ただし、まだ準備が整っていないところなど例外もあるので、事前にチェックしておきましょう。
出産にかかった費用が出産育児一時金の支給範囲内だった場合は、差額分は出産後、健康保険に請求することができます。(出産育児一時金を全額直接もらいたいという人も、直接請求する方法もあり)
請求先は、妻自身が会社員や公務員なら加入している健康保険組合や共済組合。
自営業や自由業なら国民健康保険。
専業主婦で夫の被扶養者なら、夫が加入している健康保険組合へ。
妻が退職後に出産した場合は、被保険者期間が1年以上で辞めて6ヶ月以内の出産なら、 妻の健康保険から受け取れますよ。
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