- 平 仁
- ABC税理士法人 税理士
- 東京都
- 税理士
対象:年金・社会保険
YOMIURI ONLINE 29日13時56分記事によると、
本日29日に開催された厚生労働省の社会保障審議会の年金部会において、
夫が支払っている厚生年金について、専業主婦である妻が半分支払ったものとして
夫が受け取る厚生年金の受給額の半分を、妻の基礎年金に上乗せする方向で
改正する方針が示されたという。
http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/politics/20110929-567-OYT1T00568.html
現行制度では、専業主婦の年金は、夫の収入に基づいて、夫が支払っている。
その結果、専業主婦は、自分では年金を支払っていないにもかかわらず、
基礎年金を受け取ることができる制度になっている。
この点については、「専業主婦優遇」との批判が強く、社会保険の扶養から
外れる年間130万円以上の収入がある奥様との比較においても、
不公平な制度になっていた。
しかし、この改正では、夫が払った年金額のうち、奥様が半分を支払ったものと
みなすわけですから、専業主婦の基礎年金に明確な根拠ができることになる。
(ただし、29日17時現在、厚労省HPに資料がアップされておらず、
記事の内容を確認できていませんが・・・)
ただ、夫は全額、妻が半額、ということであれば、やはり不公平な制度のままとなろう。
半額を奥様の基礎年金とするのであれば、夫の基礎年金は半額とすべきだろう。
専業主婦が家庭を守っているから、夫が安心して仕事に専念できる、という
「内助の功」を評価してきたのがこれまでの社会のあり方であったかもしれないが、
女性の社会進出が顕著になり、今後の労働人口の減少を考えれば、
より一層の社会進出が求められる中、「専業主婦」を優遇する制度を
残存させることは難しくなるだろう。
税の場面では、配偶者控除の適用を受けるために労働時間をセーブする
いわゆる「103万円の壁」が、女性の社会進出を阻んできたと言われています。
税と社会保障の一体改革により、税と社会保障・年金がより近しい関係になっていく
ようですから、税理士も社会保障・年金を勉強しなければいけない時代になりそうです。
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