
- 三島木 英雄
- 株式会社FPリサーチパートナーズ 代表取締役
- 神奈川県
- ファイナンシャルプランナー
対象:年金・社会保険
何故103万円・130万(106万)の壁と言われるか?
パートで得る所得は基本的に「給与所得」となります。
平等に与えられる権利として「基礎控除」と「給与所得控除」があります。
給与所得控除とは給与から差し引ける経費みたいなものです。
・基礎控除38万円
・給与所得控除65万円
所得税は下記から求められます。
給与所得-所得控除=課税所得 ←これに課税される
基礎控除38万円と給与所得控除65万円を足すと103万円になります。
控除が103万円あれば103万までは当然に課税所得がゼロとなります。
ですので103万以内は所得税がかからず、扶養内(3号被保険者)で働けるため
皆さん気にされます。
注意: ※住民税は93万円を超えると課税される場合があります。
※所得税と住民税では所得控除額が違うため。
130万円までの理由は?
103万の意味は理解できたと思います。
では130万円の壁と呼ばれるものは、どうしてでしょうか?
103万円を超えても多少の所得税・住民税が掛るだけで
扶養内で働くことが出来ます。配偶者特別控除もあり、御主人の手取り減少も
軽微ですみます。
しかし、130万円(106万)以上になると扶養から外れ、パート先で社会保険に加入するように
なります。社会保険に加入すると健康保険料・厚生年金保険料を勤め先と皆さんで半額づつ負担します。
上図は平成28年現在の保険料表で、月9万円の場合の半額負担は赤で丸をしている部分が該当します。
パート収入により負担金額は異なりますが、ネットで保険料表を確認することができます。
健康保険料:5,077円
厚生年金保険料:8,909円
厚生年金保険料は高いですが、将来の「厚生年金」に反映されます。
手取りは落ちますが、社会保険に加入できるということはメリットでもあります。
どの程度影響がある?
103万以内であれば手取りのままなので
一番効率が良いと言えます。※住民税は別途
130万円以内の129万までであれば所得税等が少し掛るだけで
手取りは高いままです。
一方で130万円を超えると、年金・健康保険料が発生し
実質の手取りマイナス現象が発生してしまいますので
皆さん130万(106万)以内ということに注意をするのです。
ポイント: ※実質手取り減少になるパート収入をチェック!
ポイント: ※厚生年金加入(手取り減)は決してマイナスではない!
■2016年10月より「106万の壁も」
また、2016年10月より106万以上の収入(月額88,000円)の方を対象に
社会保険の加入のハードルが引き下がりますが下記のような条件があり、全ての会社が
106万を超える従業員に対して社会保険の加入をさせるものではありません。
・週20時間以上
・勤務期間1年以上
・従業員501人以上
上記を満たす必要があり、現在ではまだ大会社だけの規定です。
制度適用が中小企業にも適用される際は、あらかじめ会社から説明会などがあるはずですので
お勤め先の人事・総務の方に確認をしましょう。
主人の給与の影響は?
パートの影響と別に、ご主人の給与にも影響があります。
扶養に入っていると、御主人の給与から差し引ける所得控除として
「配偶者控除」か「配偶者特別控除」が対象となります。
103万円までは配偶者控除と言って一律38万円差し引けますが
それ以上の配偶者特別控除は、パート収入に応じて減少していき
141万円で控除がなくなります。
また会社によっては奥様の収入により「配偶者手当」の有無が決まる会社もあります。
会社が独自に決めている制度ですので、会社に確認しましょう。
ポイント: ※パート収入だけでなくご主人の給与にも影響がある!
注意点
このように、手取りを大きくしながら働くには129万円以内ということが
言えますが収入が129万円に達しなくとも、扶養から外れ社会保険に
加入する義務がある規定があるので注意が必要です。
■ポイント
※社員と比較し勤務時間が概ね3/4以上
※社員と比較し勤務日数が概ね3/4以上
上記2点を両方満たしてしまうと、サラリーマンと同じ2号被保険者となる場合が
ありますので注意をして下さい。
最後に。 日本の社会保険の今後
日本の社会保障制度は厳しさを増していきます。
下図は日本の人口グラフですが、高齢化社会が深刻です。
年金制度、健康保険制度両方とも影響は避けられません。
今は当たり前にある扶養内の3号被保険者制度ですが
これは「古き良き日本のなごり」かもしれません。
主人は働き、奥様は家庭を守る。それを考えれば良い制度でしたが
今はどうでしょう?夫婦共働きも当たり前であり、奥様だけが家を
守る時代ではありません。
数年後、3号被保険者制度というものが大きく変化する可能性は十分に
あり、年金に関しても本格的な景気回復がなされれば
諸外国を見習い(アメリカ・ドイツは67歳へ引き上げ中)年金を受給できる年齢が67歳等に
引き上げられて行く可能性はあるでしょう。
※現時点で決まった事項でなく、筆者の見解です。
2017年からはマイナンバーも導入され、税金・社会保険料については
今以上に厳格になっていくと思われます。
※2016年10月加筆
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