- 平 仁
- ABC税理士法人 税理士
- 東京都
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 平 仁
- (税理士)
- 近江 清秀
- (税理士)
昨日のニュースで、金閣寺・銀閣寺のご住職が2億円の申告漏れを
指摘されたと報道されていました。
http://www.asahi.com/national/update/0217/OSK201102160212.html?ref=goo
美術品販売業者らの依頼で掛け軸などを書き、揮毫料を寺の会計に
入れずに個人で受け取り、申告していなかったとされる。
有馬氏は朝日新聞の取材に「揮毫料は志納金と考え、約20年前から
申告していなかった。文化財を保護するための墨跡(禅宗の僧の書)
などの購入に充て、個人的には使っていない」と話している。
宗教法人を含む公益法人に対する課税には、様々な優遇措置が認められ、
公益事業に基づく収入は原則非課税です。営利事業とは異なり、
利益を追求しているわけではないので、そこに課税してしまえば、
公益事業を続けていくことが困難になってしまうからです。
宗教法人であれば宗教行為に伴う事業収入(お布施やお賽銭)、
学校法人であれば授業料、今話題の日本相撲協会の場合は何ですかね。
しかし、美術品に対しては当然宗教行為ではありませんから、
非課税措置が適用されるはずがありませんね。
ちょっと気になるニュースだったんですが、今日はこんなニュースが・・・
営利企業が宗教法人の名を騙り不正に墓地経営
http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2011021705750.html
休眠状態の宗教法人を買収したり、実在する宗教法人から名義を
借りたりして経営の許可を得ていた。
墓地行政を所管する厚生労働省は虚偽の許可申請の可能性を指摘する。
宗教法人が墓地を経営し、その宗教法人を実効支配する石材会社等が
その墓地における墓石販売を独占してしまえば、墓地の永代使用料は
宗教法人による宗教行為であることから非課税です。
朝日新聞記事によれば、社長が宗教法人の代表を務め、会社事務所の
建物を「お堂」、土地を「境内地」として登記している事例さえある。
宗教行為が行われていないのであれば、明らかに固定資産税の脱税です。
宗教法人の売買事例も記事には書かれていたが、そういえば、オウムも
既存の宗教法人を買収した事例だったように記憶しています。
届出主義の宗教法人ですから、主務官庁による管理もままなりません。
税務調査で把握していくにも限界がありますから、公益法人改革の中で
主務官庁による監督義務の強化よりも法人側の報告義務を強化し、
義務違反法人の認可取消しを検討することも必要ではないかと思います。
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