相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給されている方へ - 確定申告 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士

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対象:税金

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相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給されている方へ

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確定申告に限らずなのですが、イレギュラーな時期に取扱いが変更された

課税関係については、戸惑いが隠せないですね。

最高裁平成22年7月6日判決を受けて、野田財務大臣が判決の翌日の

会見で還付を決めた、相続等に係る生命保険契約等に基づく年金、に対する

所得税の取扱いの変更は、平成22年10月20日に通達が変更され、

過去の分については、確定申告済みの方は更正の請求を、確定申告を

しなかった方は確定申告をしてください、という形になったわけです。

 

しかし、後から確定申告をする場合でも5年前までしか遡れませんし、

更正の請求であれば、通常の請求は法定申告期限1年内ですし、

後発的理由に該当する場合でも、その事実を知った日から2カ月内

(国税通則法23条)ですから、今年の確定申告で対応できるのは

去年の分だけなんですよね。

税務署の場合にはもう少し柔軟かもしれませんが、少なくとも、

税理士会の無料相談では更正の請求は適応対象外ですし、

混乱が予想されるところです。

 

そこで、国税庁もHPで、計算システムを公開して、対応を図ってます。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h22/sozoku_zoyo/index.htm

 

相続税の対象となった生命保険契約を、一括払いではなく年金払いで

受け取ることにしたものだけが対象なんですよね。

年金払いにすると、雑所得として受け取った年に課税されるんですが、

相続税の対象となっていた年金受給権分にも課税していたこれまでの

対応がおかしいよ、というのが最高裁判決の趣旨なので、

年金払いで受け取った2年目以降の分のうち、保険会社の運用益の配当に

当たるであろう分だけが課税対象になることになったんですね。

 

ややこしい話だけに、今年以降の申告で対象案件があった場合には、

注意が必要な部分ですね。

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