- 岸井 幸生
- LBA会計事務所 代表
- 東京都
- 公認会計士・税理士
-
03-6272-6771
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
2では税務関連の措置をまとめています。
2.申告・納付等の期限の延長措置(3月15日、国税庁発表)
(1)東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長
・青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県に納税地を有する納税者については、
当地震がおきた平成23年3月11日以後に到来する申告等の期限が、
全ての税目について自動的に延長。
・上記地域の納税者について平成22年確定申告分の申告・納税の期限を延長したことに伴い、
4月22日(金)に予定してた振替納付日も延長(延長後の振替日は未定)
(2)(1)以外の地域に納税地を有する納税者に対する措置
・以下の事象に当てはまる場合、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を
提出することにより申告・納税の延長が認められる
1 今般発生した地震により納税者が家屋等に損害を受ける等の直接的な被災を
受けたことにより申告等を行うことが困難
2 行方不明者の捜索活動、傷病者の救助活動などの緊急性を有する活動への対応が
必要なことから申告等を行うことが困難
3 交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの
遮断により納税者又は関与税理士が申告等を行うことが困難
4 地震の影響による、納税者から預かった帳簿書類の滅失又は申告書作成に
必要なデータの破損等の理由で、税理士が関与先納税者の申告等を行うことが困難
5 税務署における業務制限(計画停電を含む)により相談等を
受けられないことから申告等を行うことが困難
・平成22年確定申告分の申告・納税の期限を延長したことに伴い、
4月22日(金)に予定してた振替納付日も延長(延長後の振替日は未定)
3.東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取扱い(3月18日 国税庁発表)
(1)個人の方が義援金等を寄附した場合
・その義援金等が「特定寄附金」に該当するものであれば寄附金控除の対象となる
・特定寄附金を支出した場合、下記算式で計算した金額が、所得の金額から控除
その年度の特定寄付金額合計 - 2千円 = 寄附金控除額
(注) 特定寄附金の額の合計額は所得金額の 40%相当額が限度
(2)法人が義援金等を寄附した場合
・その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄附金」(国等に対する寄附金)、
「指定寄附金」に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入される
(3)義援金等を寄附した者が、寄附金控除(個人)の適用を受けるための手続
・確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、
義援金等を寄附したことが確認できる書類(例えば、国や地方公共団体の採納証明書、
領収書、募金団体が発行する預り証など)を確定申告書に添付するか、
確定申告書を提出する際に提示。
(4)義援金等を寄附した者が、損金算入(法人)の適用を受けるための手続
・確定申告書の別表 14(2)「寄附金の損金算入に関する明細書」の
「指定寄附金等に関する明細」に寄附した義援金等に関する事項を記載し、
義援金等を寄附したことが確認できる書類を保存する。
※国税庁の地震関連の発表は以下URL
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/zeimusho_jokyo.htm
4.財政支援
・中小企業庁から18日までに「東北地方太平洋地震中小企業対策」No1~No6までが発表されています。
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/index.html
・日本政策金融公庫、日本政策投資銀行、商工組合中央金庫において、
11日より相談窓口が開設されています。
ご不明な点はLBAまでお問い合わせください。
https://cp.in-plus.jp/ssl/102//lba.jp/contents/inquiry/index.php
このコラムの執筆専門家
- 岸井 幸生
- (東京都 / 公認会計士・税理士)
- LBA会計事務所 代表
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