配当控除という制度があります。
配当控除とは、課税総所得金額が1,000万円以下の場合、
配当金の10%を税額控除として所得税から控除する制度です。
配当控除をするためには、配当金を総合課税として申告する必要があります。
そのため、所得が多い人が申告すると逆に不利になります。
申告をした方がよい人は、配当金を含めた所得が330万円以下の人です。
ただし、人によっては国民健康保険料などが増える可能性がありますので、総合的に判断して申告しましょう。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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