おはようございます、今日は時の記念日です。
ここ最近、自分の残り時間について考えることが増えてきました。
自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
相続(民法のお話)と相続税(税法のお話)は、厳密には分けて考える必要があります。
相続が先行して話として進み、それが完了してから相続税の話を検討するというのが、本来の筋道です。
その上で、相続税の基本特性について、ここで確認をしておきます。
・多人数で相続をするほど、税金が安くなる
簡単にいうと、一人の人間がたくさん遺産を相続するより、たくさんの人数で相続する方が総額では安くなります。
・使いやすい遺産は税金が高く、使いにくい財産は税金が安くなりやすい
もっとも使いやすい遺産は現預金で、使いづらいものでいうと不動産などが該当します。
この相続税の基本特性が理解できると、とある一点について問題が生じていることに気が付きます。
それは「相続と相続税では、基本的に対処方法が真反対を向いている」ということです。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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