おはようございます、今日は国立国会図書館が開館した日です。
こういう時代にあってなお、やはり図書館等でないと調べられない情報は、たくさんあります。
自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
社長貸付の発生は、社長による事業資金の使い込みを意味していることを紹介しました。
税務署の立場から、社長貸付が発生している企業をみると、どのような印象を与えるでしょうか?
まず想起されるのは「この社長、公私の区別、きちんとできているのかね?」という悪印象です。
本来、法人経営者であれば、設定した役員報酬の範囲内で生活を送ることが必要です。
しかし、実際にはその範囲を超えてお金を使い込んでいるわけですから、当然、印象は悪くなります。
また社長貸付が発生している場合、会社としてきちんと受取利息を計上しているか否か、チェックされます。
営利企業である以上、お金を貸しているのであれば、利息を計上するのは当然のことです。
社長貸付の発生 → 利息の計上 → 売上の増加 → 税負担増加
このような図式も生じます。
きちんと計画的に返済を進めているような事例であれば、まだ印象もマシですが・・・
社長貸付の発生が税務署に好印象を与えることは、あまり考えづらいのが実情です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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