おはようございます、今日は横浜港開港記念日です。
海運の業界も、なかなかに混乱の時代みたいですね・・・
自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
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先代から後継者に株式をどのように移転させるのか。
特に非親族である後継者の場合、いろいろな可能性をあわせて検討する必要性があります。
昨日も触れた通り、株式の売買や贈与を使えば、即時に株式を移転させることができます。
しかしその代償として、後継者は相応の対価や贈与税を負担する必要があります。
先代が遺言書を用意して亡くなるまで待てば、相続税の負担により株式は移転されます。
その負担額は売買や贈与に比べると低いことが多いです。
ただし人の生死は読めないので、実際に株式移転が行われるのは、いつになることやら。
この取捨選択もあって、最近ではM&Aという分野が盛り上がりをみせてきています。
この点については、また後日あらためて紹介をしてみたいと思います。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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