住宅ローンの借り換えをした場合、住宅ローン控除を適用することはできるのでしょうか?
住宅ローン控除の対象となる住宅ローンは、住宅の新築、取得、増改築等のための借入金でないといけません。したがって、借り換えによる新しい住宅ローンは原則として住宅ローン控除の対象とはならず、適用できません。
しかし、次の2つの要件を満たす場合には、住宅ローン控除の対象となります。
1.新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかなこと
2.新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であるなど住宅ローン控除の対象となる要件に当てはまること
なお、住宅ローン控除を受けることができる年数は、あくまで入居した年が基準です。借り換えによって延長されることはありません。
借り換え後の住宅ローン控除の適用金額は次のように計算します。
1.借り換え前の住宅ローン等の当初残高≧借り換え後の住宅ローンの借入時の金額の場合
住宅ローン減税の対象額=借り換え後の住宅ローン等の年末残高
2.借り換え前の住宅ローン等の当初残高<借り換え後の住宅ローンの借入時の金額の場合
住宅ローン減税の対象額=借り換え後の住宅ローン等の年末残高×借り換え前の住宅ローン等の当初残高/借り換え後の住宅ローン等の借入時の金額
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このコラムの執筆専門家
- 松本 佳之
- (大阪府 / 税理士・公認会計士・行政書士)
- 税理士法人AIO 代表
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