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2022年度税制改正大綱 賃上げ税制の拡大(中小企業編)

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税金

2022年~2026年までの間に開始する事業年度において、前事業年度より給与を増加させた企業は、その増加分の一部を法人税から税額控除できます。

(1)適用要件

現行:給与支給額が、前事業年度と比較して1.5%以上増加した場合

→増加額の15%を法人税額から控除


改正案:給与支給額が、前事業年度と比較して1.5%以上増加した場合

→増加額の15%を法人税額から控除(現行と同じ)

 

給与支給額が、前事業年度と比較して2.5%以上増加した場合

→増加額の30%を法人税額から控除(新設)

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