- 大黒たかのり
- 大手町会計事務所 代表税理士
- 東京都
- 税理士
-
03-3518-9945
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
2022年~2026年までの間に開始する事業年度において、前事業年度より給与を増加させた企業は、その増加分の一部を法人税から税額控除できます。
(1)適用要件
現行:給与支給額が、前事業年度と比較して1.5%以上増加した場合
→増加額の15%を法人税額から控除
改正案:給与支給額が、前事業年度と比較して1.5%以上増加した場合
→増加額の15%を法人税額から控除(現行と同じ)
給与支給額が、前事業年度と比較して2.5%以上増加した場合
→増加額の30%を法人税額から控除(新設)
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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