個人が、譲渡価額が500万円以下であって、都市計画区域内にある一定の低未利用地を2023年12月31日までに譲渡した場合に、長期譲渡所得 から100万円を控除する特例措置が新設されます。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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