平成30年の税制改正で事業承継税制に大きな改正がありました。
経営環境の悪化で、自主廃業や株式を売却した場合、株価が下落した場合でも、承継時の株価を基に相続税・贈与税が課税されるため、多額の税負担が生じていました。
廃業時や売却時の価額を基に納税額を計算し、承継時の株価を基に計算された納税額を減免し、多額の税負担が生じないようになりました。
これにより、経営環境の悪化による将来の不安を軽減できます。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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