ビットコインをはじめとした仮想通貨の利益は原則総合課税の「雑所得」となります。
また損失が出た場合、給与などの他の所得との損益通算はできません。
仮想通貨の課税される時点は下記の通りです。
・売却した場合
・商品(サービス)を購入した場合
・他の仮想通貨に交換した場合
(1)仮想通貨を売却した場合
保有している仮想通貨を日本円などに換金した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。
(具体例)
ビットコインを100万円で購入し、その後、150万円で売却した場合は、差額の50万円が課税対象となります。
(2)仮想通貨で商品(サービス)を購入した場合
保有している仮想通貨で、商品(サービス)を購入した場合、その使用時点での商品(サービス)価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。
(具体例)
50万円で購入したイーサリアムで、120万円相当の商品(サービス)を購入した場合、差額の70万円が課税対象となります。
(3)他の仮想通貨に交換した場合
保有する仮想通貨と他の仮想通貨を交換した場合、その交換時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。
(具体例)
30万円で購入したリップルで、50万円のライトコインを交換(購入)した場合、差額の20万円が課税対象となります。
このコラムの執筆専門家

- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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