源泉徴収ありの特定口座は、確定申告するかどうかにあたり、いくつかの注意点をあります。
(1) 口座ごとに選択可
源泉徴収ありの特定口座の配当金等の金額を申告するかどうかは、口座ごとに選択することができます。
ただし、同じ口座内に配当金等と公社債等の利息の両方がある場合は、配当金等のみ、あるいは利息
のみを抜き出して申告することはできません。
(2) 譲渡所得が黒字の場合
源泉徴収ありの特定口座の譲渡所得が黒字だった場合、譲渡所得の金額あるいは同じ口座の配当所得等の金額のいずれかのみを申告することができます。(申告しないこともできます)
(3) 譲渡所得が赤字の場合
源泉徴収ありの特定口座の譲渡所得金額が赤字で、配当金等と損益通算されている場合、譲渡損失の繰り越しために確定申告する場合には、損益通算された配当金等も一緒に申告する必要があります。
(4) 保険料増加も
特に高齢者の方が、譲渡損失の繰越控除を受けるために、確定申告する場合、収入金額が増加し、医療費の窓口負担が増える場合がありますので、注意しましょう。
(5) 譲渡損失の損益通算は上場株から
平成28年より、株式の譲渡所得は上場株式等とそれ以外(非上場株式等)に区分して計算を行うことになりました。
従いましては、例えば上場株式の譲渡損失と非上場株式の譲渡益が相殺できなくなりました。
平成27年以前の上場株式等の繰越損失は、平成28年分以降の上場株式等の譲渡益や配当所得から控除できますが、非上場株式等の譲渡益からは控除できません。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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