平成28年分より国外居住親族がいる場合の「送金関係書類」の要件が厳格になりました。
具体的には下記の通りです。
(1) 金融機関から交付される外国送金依頼書の控えに、『送金者の氏名』、『送金受領者の氏名』、『送金日』及び『送金額』の記載があること。
(2) 生活費又は教育費に充てるための支払いを必要な都度に行っていること。
平成29年分からはさらに厳格になります。
『控除対象扶養親族ごとの口座に送金すること』が要件に加わります。
同じ家に住んでいたとしても、それぞれの銀行口座に振り込まないと認められないということです。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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