- 佐々木 保幸
- 税理士法人 洛 代表
- 京都府
- 税理士
対象:お金と資産の運用
この制度を適用するには確定申告が必要となりますが、注意したいのは「その後3年連続で」確定申告しなければならないことです。翌年以降、株取引のあるなしにかかわらず確定申告していないと損失を繰越して控除することはできません。
「特定口座」を利用していてもこの制度を適用するには確定申告が必要です。
対象:お金と資産の運用
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