世界同時株安、税金面の救済措置 〜1〜 - 資産運用・管理 - 専門家プロファイル

佐々木 保幸
税理士法人 洛 代表
京都府
税理士

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閲覧数順 2024年12月08日更新

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世界同時株安、税金面の救済措置 〜1〜

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資産運用と税金
個人が株取引で損失を出し、その損失を今年のほかの株式譲渡益と相殺してなお損失がある場合、翌年以後3年間、株式等の譲渡所得からその損失を繰越控除できます。(「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」)
この制度を適用するには確定申告が必要となりますが、注意したいのは「その後3年連続で」確定申告しなければならないことです。翌年以降、株取引のあるなしにかかわらず確定申告していないと損失を繰越して控除することはできません。
「特定口座」を利用していてもこの制度を適用するには確定申告が必要です。