世界同時株安、税金面の救済措置 〜2〜 - 資産運用・管理 - 専門家プロファイル

佐々木 保幸
税理士法人 洛 代表
京都府
税理士

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閲覧数順 2024年11月05日更新

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世界同時株安、税金面の救済措置 〜2〜

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資産運用と税金
平成13年9月30日以前に取得した上場株式を、22年12月31日までに売却した場合は、取得費を「平成13年10月1日の終値の80%」とできる特例があります。
この日の上場株式の価格は東京証券取引所のホームページから入手できます。
株式の譲渡所得は「売却代金ー(取得費+手数料)」で計算されます。実際の取得費とこの特例の取得費を比較してどちらか大きな方を選択できます。

この特例を適用して損失が出た場合には、ほかの株式譲渡益との相殺ができますし、一定の要件のもとで「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」も適用することもできます。

この「取得費の特例」は、平成13年10月以降に上場株式を贈与や相続または遺贈などの事由で取得した場合も、引き続き保有していたとみなされて適用できます。