この日の上場株式の価格は東京証券取引所のホームページから入手できます。
株式の譲渡所得は「売却代金ー(取得費+手数料)」で計算されます。実際の取得費とこの特例の取得費を比較してどちらか大きな方を選択できます。
この特例を適用して損失が出た場合には、ほかの株式譲渡益との相殺ができますし、一定の要件のもとで「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」も適用することもできます。
この「取得費の特例」は、平成13年10月以降に上場株式を贈与や相続または遺贈などの事由で取得した場合も、引き続き保有していたとみなされて適用できます。
このコラムの執筆専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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