株式、投資信託、債券やデリバティブ取引などの金融商品から生じる利益には所得税が課税されます。
株式の配当金の支払日、投資信託の決算日、債券の利払日が、来年(平成25年)1月1日以降のものについては、復興特別所得税として、平成49年まで(25年間)の各年分の所得税額に2.1%を乗じた金額が追加的に課税されます。
ただし、源泉徴収ありの特定口座で受取る株式の配当金や投資信託の分配金については、特定口座を開設する証券会社から交付を受けた日が平成25年1月1日以降のものから復興特別所得税が課税されます。
詳細は、日本証券業協会リーフレット
このコラムの執筆専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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