コラム一覧
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土地と建物の共有割合が異なる場合の相続税評価
不動産(土地・建物)を共有名義で登記する場合に、土地と建物で共有割合が異なるケースがある。このような共有名義の不動産を相続する場合、相続税の計算は次のとおり。例)不動産賃貸業をしていて、賃貸しているマンションを母と子で共有していて、その土地の所有が母1/2、子1/2、建物の所有が母1/4、子3/4。 母が亡くなって相続税の申告をする場合に、その土地の母親の所有割合が1/2で、そこに建っている建物...(続きを読む)
免税事業者が課税事業者となったときの仕入税額控除
免税事業者が新たに課税事業者となる場合、課税事業者となる日の前日において所有する棚卸資産のうちに、納税義務が免除されていた期間に仕入れた棚卸資産(商品、製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵中の消耗品等で、現に所有しているもの)がある場合は、その棚卸資産に係る消費税額を、課税事業者になった課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなして仕入税額控除の対象とする。 仕入税額...(続きを読む)
相続税の更正の請求の期限
更正の請求ができる期間が法定申告期限から5年間です。(平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税国税通則法第23条第1項各号、) 相続税では、相続に生じる特有の理由により税額が減少する場合があります。たとえば遺産が未分割のため法定相続分で申告しており、その後分割協議が調い、未分割のため適用できなかった配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例が受けられるようになった、遺留分侵害額請求権の金額が...(続きを読む)
自筆証書遺言の保管制度、保管申請に係る手数料など各手続にかかる費用が明らかに
平成30年に改正相続法(民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律)と同時に成立した「法務局における遺言書の保管等に関する法律」は、法務省における自筆証書遺言の保管制度について規定したもので、本年、令和2年7月10日がその施行日(制度開始日)とされている。 この保管制度は、公正証書遺言に比べ手軽に作成できる一方、形式上の不備や内容の信頼性など問題の起こりやすい「自筆証書遺言」について、一定の様式...(続きを読む)
第1次相続に係る相続税の債務控除、相次相続控除
債務控除は、被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)とされている(相法13①一)。この公租公課には、被相続人の死亡の際納税義務が確定しているもののほか、被相続人の死亡後相続税の納税義務者が納付することとなった税額(被相続人が相続により取得した財産に対する相続税額)が該当する(相令3①二)。 第2次相続に係る相続人が第1次相続に係る相続人に課される第1次相続に係る相続税額を承継...(続きを読む)
国税庁、新型コロナウィルス感染症の拡大防止で確定申告の期限を4月16日まで延長を発表
国税庁は2月27日、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(および復興特別所得税)、贈与税および個人事業者の消費税(および地方消費税)の申告期限・納付期限を令和2年4月16日まで延長すると発表した。 所得税、贈与税 3月16日、消費税 3月31日の申告期限を、いずれも延長する。 所得税、消費税の振替納税に係る振替日についても、延長する。 http://www...(続きを読む)
特別寄与料制度の税務上の取扱い
2019年7月1日より施行された民法の相続法改正における特別寄与料制度により、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族が、相続の開始後、相続人に対し、その寄与に応じた額の金銭を請求できる。 これまでも民法には、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合、その寄与分を相続分に加えることができ...(続きを読む)
配偶者居住権等消滅の場合の譲渡所得の取得費
2018年の民法改正で創設され本年4月1日から施行される配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物の無償使用を、終身又は一定期間、配偶者に認める権利。 2019年度の税制改正において、配偶者居住権の相続税の評価方法が定められ、国税庁の相続税法基本通達改正において、配偶者居住権が消滅した場合の贈与税の取扱いが示されていた。 2020年度税制改正においては、配偶者居住権及び配...(続きを読む)
即時充当によるキャッシュレス・ポイント還元に係る消費税の仕入税額控除
1 キャッシュレス・ポイント還元は不課税 キャッシュレス・消費者還元事業費補助金を原資として決済事業者が消費者に対して行う消費者還元は、公的な国庫補助金を財源としたポイント等の付与であり、消費者から決済事業者に対する何らかの資産の譲渡等の対価として行うものではないことから、消費税は不課税となる。 コンビニなどではポイント還元を「即時充当」するケースが見受けられるが、充当されたポイント相当額...(続きを読む)
配偶者居住権、配偶者の死亡(いわゆる二次相続)での課税関係は生じない。
配偶者居住権につき、財務省が「令和元年度 税制改正の解説」で見解を示した。 改正相続税法のうち配偶者居住権は、令和2年4月1日以後開始の相続から適用される。 配偶者居住権については、令和元年度税制改正で相続税法によってその評価方法が定められたが(相法23の2、相令5の8、相規12の2~4)、配偶者居住権を有する配偶者が死亡した場合(いわゆる二次相続の場合)、配偶者居住権は消滅するものの、配偶者...(続きを読む)
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